提出日 | 令和5年9月12日 | 議案番号 | 第68号議案 |
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委員会付託日 | 令和5年9月12日 | 付託委員会 | 産業建設委員会 |
委員会審査日 | 令和5年9月28日 | ||
議決年月日 | 令和5年10月26日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第68号議案 東京都台東区特別区道における道路構造の技術的基準に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和5年9月12日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、歩行者利便増進道路等に関し、規定の整備を図るため提出します。 東京都台東区特別区道における道路構造の技術的基準に関する条例の一部を改正する条例 東京都台東区特別区道における道路構造の技術的基準に関する条例(平成25年3月台東区条例第6号)の一部を次のように改正する。 第32条中「横断歩道橋等」の次に「、自動運行補助施設」を加える。 第43条を第44条とし、第42条の次に次の1条を加える。 (歩行者利便増進道路) 第43条 歩行者利便増進道路に設けられる歩道若しくは自転車歩行者道又は歩行者利便増進道路である自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路には、歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。 2 前項に規定する部分には、歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導する必要があるときは、歩行者利便増進施設等を設置する場所を確保するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、当該場所に街灯、ベンチその他の歩行者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設を設けるものとする。 3 歩行者利便増進道路(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第10条第1項に規定する新設特定道路を除く。)は、東京都台東区特別区道における移動等円滑化の基準に関する条例(平成25年3月台東区条例第7号)の基準に適合する構造とするものとする。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この条例の施行の際、現に新設又は改築の工事中(新設又は改築の工事の設計に係る契約を締結したものを含む。)の道路については、この条例による改正後の東京都台東区特別区道における道路構造の技術的基準に関する条例第32条及び第43条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
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提案理由 | |||
歩行者利便増進道路等に関し、規定の整備を行う。 |