提出日 | 令和5年6月5日 | 議案番号 | 第43号議案 |
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委員会付託日 | 令和5年6月5日 | 付託委員会 | 子育て・若者支援特別委員会 |
委員会審査日 | 令和5年6月14日 | ||
議決年月日 | 令和5年6月29日 | 議決結果 | 原案可決 全員賛成 |
議案本文 | |||
第43号議案 東京都台東区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和5年6月5日 提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫 (提案理由) この案は、日本堤子ども家庭支援センター谷中分室を廃止し、谷中子ども家庭支援センターを設置するため提出します。 東京都台東区立子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例 東京都台東区立子ども家庭支援センター条例(平成13年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。 第2条第1項の表に次のように加える。 ┌─────────────┬─────────────┐ │東京都台東区立谷中子ども家│東京都台東区谷中二丁目9番│ │庭支援センター │21号 │ └─────────────┴─────────────┘ 第2条第2項を削る。 第3条第2項を削る。 第8条第1項中「センター」の次に「(東京都台東区立谷中子ども家庭支援センターを除く。)」を加え、同項ただし書を削り、同項第3号中「(分室にあっては、1月1日から同月3日までの日)」を削り、同条中第2項を第4項とし、第1項の次に次の2項を加える。 2 東京都台東区立谷中子ども家庭支援センターの休館日は、1月1日から同月3日までの日とする。 3 前2項の規定にかかわらず、区長が必要があると認めたときは、センターの休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。 第12条第2項中「第3条第1項第2号」を「第3条第2号」に改める。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 (準備行為) 2 東京都台東区立谷中子ども家庭支援センターの指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 |
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提案理由 | |||
日本堤子ども家庭支援センター谷中分室を廃止し、谷中子ども家庭支援センターを設置する。 |