| 受理年月日 | 令和7年5月29日 | 受理番号 | 陳情07-9 |
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| 委員会付託日 | 令和7年9月8日 | 付託委員会 | 保健福祉委員会 |
| 委員会審査日 | 令和7年9月29日 | ||
| 議決年月日 | 令和7年10月24日 | 議決結果 | 不採択 賛成多数 |
| 陳情07-9 あはき・柔整広告ガイドラインの適正かつ積極的な運用を求めることについての陳情 陳情7−9 あはき・柔整広告ガイドラインの適正かつ積極的な運用を求めることについての陳情 (陳情事項) あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(いわゆるあはき・柔整広告ガイドライン)が適正かつ積極的に運用される事を求める。 (陳情の要旨) 令和7年2月18日、厚生労働省からあん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(いわゆるあはき・柔整広告ガイドライン)が公表されました。 国民が適切にあん摩マッサージ指圧、はりきゅう、柔道整復の施術を受けるためには施術所のルール順守が重要となります。 各法に違反するような広告や、国民に誤解を与えるような広告が施術所の信頼を損ない国民の健康被害に繋がる可能性も否定できません。 地域保健法第五条におけるこれらの改善指導を行う権限を有する保健所を設置している自治体においては、通報対応だけではなく一斉点検や文書配布等の適切な施策によって、保健所によるいわゆるあはき・柔整広告ガイドラインに違反する広告の改善指導を強く希望します。 令和7年5月29日 台東区議会議長 石 川 義 弘 殿 |
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