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受理年月日 | 令和5年11月28日 | 受理番号 | 陳情05-19 |
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委員会付託日 | 令和6年2月6日 | 付託委員会 | 区民文教委員会 |
委員会審査日 | 令和6年2月28日 | ||
議決年月日 | 令和6年10月25日 | 議決結果 | 不採択 全員賛成 |
陳情05-19 年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める意見書の採択を求めることについての陳情 陳情5-19(写) 年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める意見書の採択を求めることについての陳情 陳情の要旨 1・脱退一時金の運用において、日本人と外国人の被用者間で退職時の不公平が生じている。 2・生活保護予備群を無尽蔵に生み出す制度運用であり、地方財政上の問題がある。 3・72万件もの外国人の年金制度脱退を裁定するも、国側はその動向を把握していない。 4・厚生労働大臣が国会で答弁した今、調査および改善の要望を地方から挙げて頂きたい。 陳情の理由 昭和の時代からの制度と国際法の狭間で、様々な省庁が人道主義や特例対応を許した結果、本来の立法主旨からかけ離れた制度運用となり、日本人と外国人がいがみ合うような不公平が生じている。国の制度の問題であり地方行政では対応ができません。大部分が法定受託事務であることに鑑み、現場となる地方から財政問題として声を挙げる必要があるため調査および改善を求める意見書の採択を陳情する。 年金制度における外国人への脱退一時金の是正を求める意見書(案) 国民年金や厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)で日本国籍を有しない方が我が国を出国する際は、脱退一時金を請求することができます。同時に年金受給資格を喪失するため、将来的には無年金や低年金になります。脱退一時金の裁定件数は増加傾向にあり、令和3年度は9万6千件に達し、過去10年の累計値は72万件を超えました。年金を受給するためには最低10年間の加入期間が必要ですが、仮に我が国に在留を続け生活が困窮した場合、生活保護の支給対象となります。 また、同制度は再入国を妨げていないため、のちに我が国で再度就労することができます。外国人労働者の産業別内訳は、製造業を筆頭に卸売業、小売業、ならびに宿泊業、飲食サービス、建設業など雇用の流動性が高く派遣労働が多い職種です。 入国時には就労ビザや留学ビザであっても、やがては永住資格などの申請を行うことができるようになっており、永住資格を持つ外国人であっても脱退一時金の申請を妨げるようにはなっていません。 日本人は公的年金を脱退することはできず、この現状を放置することは国民の間に強い不公平感を与えることになりかねません。特に派遣社員が雇止めになった等の場合は、極めて大きな格差が生じております。 無年金である外国人の増加は、将来的に地方の財政負担につながります。脱退一時金を請求した方は永続的に帰国する前提であるという制度の趣旨に立ち返り、政府においては地方財政を圧迫しないよう制度の是正を強く要請します。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 令和5年11月28日 台東区議会議長 髙 森 喜美子 殿 |