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陳情05-9 行政が運営主体となる新規火葬場建設を求めることについての陳情

受理年月日 令和5年8月21日 受理番号 陳情05-9
委員会付託日 令和5年9月12日 付託委員会 保健福祉委員会
委員会審査日 令和5年9月29日
議決年月日 令和5年12月19日 議決結果 取り下げ許可
全員賛成
陳情05-9
  行政が運営主体となる新規火葬場建設を求めることについての陳情

陳情5−9(写)
      行政が運営主体となる新規火葬場建設を求めることについての陳情
[陳情の趣旨]
台東区を含めた近隣区での、行政が運営主体となる新規火葬場の設立を陳情いたします。
[陳情の理由]
1.墓地、埋葬等に関する法律(以下、「法」と呼びます)第1条は、「この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。」ことを定めており、法第13条はこれを受けて「墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。」と定めています。
2.この法第13条は、「墓地、納骨堂及び火葬場の管理者に対し、埋火葬等の施行が円滑に行われ、死者に対する遺族等関係者の感情を損なうことを防止するとともに、公衆衛生その他公共の福祉に反する事態を招くことのないよう埋火葬等について「正当な理由」がない限り、これを拒んではならないことを定めた規定」と解されています(生活衛生法規研究会監修「新訂 逐条解説 墓地・埋葬等に関する法律[第3版]」64頁)。
3.しかしながら、――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――。この点について、厚生労働省及び経済産業省が公表している「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」では、遺体からの感染リスクは低いことなどが記載されており(問6参照)、また、他の火葬場でも様々な工夫をして感染リスクを抑えた対策を講じて火葬を受け入れているにもかかわらず、――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――。このような従前の対応は上記の「正当な理由がなければこれを拒んではならない。」という法第13条に反していることは明白であり、明らかな法令違反があったものと考えます。
4.このように違法に火葬の受け入れを拒むような民間業者は、例えば、大規模災害が起こったような場合でも、同様に火葬を受け入れない可能性が当然に想定されるところであり、このような事態は法第1条が求めている公衆衛生その他公共の福祉に反するものであり、一区民としても強い不安を感じています。今後も、民間企業である以上、その運営方針が時々の経営状態や周辺環境等により度々変更される可能性が十分あり、当該業者の親会社が上場企業であって誰でも株主になり経営に影響を及ぼすことができることを併せて考えると、安定的な火葬場の運営は到底望めないものと考えています。
5.御区では、戦前からの経緯により、近隣区には民営火葬場しかないため、区民の火葬については当該火葬場に依存してきたものと理解しています。しかし、火葬を安定的かつ永続的に実施することは公衆衛生その他公共の福祉に直結する問題であるため、火葬場の経営主体については、原則として地方公共団体であることが求められています。この点について、昭和43年4月5日環衛第8058号においても、「近年、株式会社等営利を目的とする法人に対して墓地の経営を許可する事例が見受けられるが、従来、墓地、納骨堂又は火葬場の経営主体については、昭和21年9月3日付け発警第85号内務省警保局長、厚生省衛生局長連名通知及び昭和23年9月13日付け厚生省発衛第9号厚生次官通知により、原則として市町村等の地方公共団体でなければならず、これにより難い事情がある場合であっても宗教法人、公益法人等に限ることとされてきたところである。これは墓地等の経営については、その永続性と非営利性が確保されなければならないという趣旨によるものであり、この見解は現時点においてもなんら変更されているものではない。従って、墓地等の経営の許可にあたっては、今後とも前記通知の趣旨に十分御留意のうえ、処理されたい。」とされているところです。
6.この問題について、同じ東京都内で解消した前例はあります。品川区内に民営火葬場があるにも関わらず、平成11年10月に港区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区の5区では、法に則った永続的な火葬を実現するため、大田区東海一丁目に臨海斎場を設立しております。御区におかれても、法の目的・趣旨を実現するとともに、区民の公衆衛生その他公共の福祉に対する重大なリスクを回避するため、行政が運営主体となる火葬場を設立することは可能と考えております。
7.以上の理由により、行政による新規の火葬場の設立を陳情いたします。
                                       以上
  令和5年8月21日
台東区議会議長
     森 喜美子 殿