受理年月日 | 令和5年8月7日 | 受理番号 | 陳情05-8 |
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委員会付託日 | 令和5年9月12日 | 付託委員会 | 環境・安全安心特別委員会 |
委員会審査日 | 令和5年9月22日 | ||
議決年月日 | 令和5年10月26日 | 議決結果 | 不採択 全員賛成 |
陳情05-8 台東区条例に関する陳情 陳情5−8(写) 台東区条例に関する陳情 趣旨 東京都台東区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例の廃止を求める 理由 道路、公園等の公共の場所で、客引き行為、客待ち、勧誘を禁止にしているが、区道、都道、国道と管理者が違うので、台東区は、区の歩道等しか条例で禁止にできないが、歩道等は公の施設なので、飲食店等を営む者、全て、客引き行為等を禁止にできない。正当な理由がなければ利用を断る事ができないからである。道路等は自由度が高く、迷惑行為にならなければ、禁止にできない法律で規制されている業種以外は、禁止にする必要はないので、区長の客引き行為等防止特定地区の指定は違法な処分である。東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「東京都条例」という)と東京都台東区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例(以下「台東区条例」という)との関係で言うと同じ目的で条例は作られている。東京都条例は都内一律、同一内容の規制にしている様に解釈できる。都内で規制すべきは、東京都条例に書かれている業種位と考えられる。その事位は、情報が入ってくるので、わかるはずである。地域によって差はあるかもしれないが必要性はないので、都内一律の規制と考えられる。台東区条例は、東京都条例より、規制している業種の範囲が広いので、東京都条例より厳しくなっているので、東京都条例に違反している。東京都条例で規制していない業種は、軽犯罪法のつきまとい等で処罰できるので、十分対処できる。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という)と台東区条例との関係で言うと、風営法の客引きに関する規定の部分と台東区条例は、同じ目的で作られている。風営法は、条例に委任している所以外は、全国一律、同一内容にすべきと考えている様に解釈できる。風営法は今まで、営業の活動に関して規制が必要な業種を加えたりして改正をしてきた経緯がある。風営法で規制されていない業種は、客引き行為等に関して規制は必要ないと考えている様に解釈できる。風営法は客引き行為を改正で規制の対象に加えているので、客引き行為の規制は必要最低限にすべきである。又風営法は客待ち、勧誘は規制していない。台東区条例は風営法より規制の範囲が広いので、風営法に違反した条例である。全てのサービス業には営業活動の自由が憲法上保障されていて、一部のサービス業が風営法で制限されている。目的を達成する為規制が必要であり、合理的な理由がないと基本的人権は制限できない。ただ必要であるというだけでは駄目である。必要性があった場合、目的を達成する為の手段が合理的かを考える事になる。台東区条例は、規制の範囲が広いので、違法又は不当である。台東区条例は以上述べた理由により違法である。仮に違法にならなくても不当である。台東区条例は廃止するべきである。 令和5年8月7日 台東区議会議長 森 喜美子 殿 |