東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
第46号議案
平成25年3月25日
付託日:平成25年3月25日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成25年3月25日
議決日:平成25年3月25日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第46号議案
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成25年3月25日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、保険料率を改定する等のため提出します。
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
第12条第2項中「が障害者自立支援法」を「が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に、「障害者自立支援法施行令」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」に、「「支援法施行令」を「「障害者総合支援法施行令」に、「第1条第3号」を「第1条の2第3号」に、「、支援法施行令」を「、障害者総合支援法施行令」に改め、同条第4項第2号ただし書中「支援法施行令」を「障害者総合支援法施行令」に改める。
第15条の4第1号中「100分の6.28」を「100分の6.02」に、「100分の57」を「100分の56」に改め、同条第2号中「3万円」を「3万600円」に、「100分の43」を「100分の44」に改める。
第15条の12第1号中「100分の2.23」を「100分の2.34」に、「100分の59」を「100分の57」に改め、同条第2号中「1万200円」を「1万800円」に、「100分の41」を「100分の43」に改める。
第16条の4第1号中「100分の1.67」を「100分の1.78」に改め、同条第2号中「1万4,100円」を「1万5,000円」に改める。
第19条の2第1号中「の属する月以後5年を経過する月までの間に限り、同日」を削り、同号イ中「2万1,000円」を「2万1,420円」に改め、同号ロ中「7,140円」を「7,560円」に改め、同号ハ中「9,870円」を「1万500円」に改め、同条第2号イ中「1万5,000円」を「1万5,300円」に改め、同号ロ中「5,100円」を「5,400円」に改め、同号ハ中「7,050円」を「7,500円」に改め、同条第3号イ中「6,000円」を「6,120円」に改め、同号ロ中「2,040円」を「2,160円」に改め、同号ハ中「2,820円」を「3,000円」に改める。
付則第4条(見出しを含む。)中「平成25年度」を「平成26年度」に改める。
付則に次の1条を加える。
(平成25年度及び平成26年度における保険料の所得割額の算定の特例)
第7条 平成25年度及び平成26年度における第15条第1項、第15条の6、第15条の11、第15条の14及び第16条の3に規定する基礎控除後の総所得金額等の算出においては、当該年度分の地方税法の規定による都民税及び特別区民税(同法の規定による道府県民税及び市町村民税を含むものとし、同法第50条の2及び同法第328条の規定によつて課する所得割の額並びに同法第24条第1項の規定によつて課する利子割額、配当割額及び株式等譲渡所得割額を除く。以下この条において同じ。)が課されない者(条例の定めるところにより当該都民税及び特別区民税が課されない者を含む。)については、賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等から次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる金額を控除するものとする。
(1) 平成25年度 平成24年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等の100分の50に相当する金額
(2) 平成26年度 平成25年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等の100分の25に相当する金額
2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者が特例対象被保険者等であつて、当該者の賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれているときは、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額を当該者の給与所得として前項の規定を適用する。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、付則第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第15条の4、第15条の12、第16条の4、第19条の2及び付則第7条の規定は、平成25年度分からの保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。
平成25年度基準保険料率が決定されたことに伴い、保険料率の改定等を行う。