災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例
第41号議案
平成25年2月4日
付託日:平成25年2月4日
付託委員会:環境・安全安心特別委員会
審査日:平成25年2月14日
議決日:平成25年3月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第41号議案
災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関す
る条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成25年2月4日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の改正に伴い、引用条文の整理を行うため提出します。
災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関す
る条例の一部を改正する条例
第1条 災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例(昭和41年7月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
第9条の2第1項第2号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。
第2条 災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の一部を次のように改正する。
第9条の2第1項第2号中「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める。
付 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
障害者自立支援法の改正に伴い、引用条文の整理を行う。