東京都台東区立公園条例の一部を改正する条例
第37号議案
平成25年2月4日
付託日:平成25年2月4日
付託委員会:産業建設委員会
審査日:平成25年2月19日
議決日:平成25年3月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第37号議案
東京都台東区立公園条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成25年2月4日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、都市公園法(昭和31年法律第79号)の改正に伴い、公園及び公園施設の設置基準を定め、並びに公園の使用料及び占用料の額を改定するため提出します。
東京都台東区立公園条例の一部を改正する条例
東京都台東区立公園条例(昭和32年4月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
題名の次に次の目次を付する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公園及び公園施設の設置基準(第3条−第3条の4)
第3章 公園の管理(第4条・第5条)
第4章 区以外の者の公園施設の設置等(第6条−第10条)
第5章 公園の占用(第11条−第15条)
第6章 雑則(第16条−第22条)
付則
第5章を第6章とし、第2章から第4章までを1章ずつ繰り下げる。
第2条の次に次の章名を付する。
第2章 公園及び公園施設の設置基準
第3条を次のように改める。
(区民1人当たりの公園の敷地面積の標準)
第3条 区の区域内の公園の区民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
第2章中第3条の次に次の3条を加える。
(公園の配置及び規模の基準)
第3条の2 次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。
(3) 主として風致の享受の用に供することを目的とする公園は、その設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、その敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の設置基準)
第3条の3 一の公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。ただし、次条各号に定める特別の場合においては、当該各号に定める当該公園の敷地面積に対する割合を限度としてこれを超えることができる。
(公園施設の設置基準の特例)
第3条の4 前条ただし書の特別の場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設又は同条第8項に規定する備蓄倉庫その他都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号。以下「省令」という。)で定める災害応急対策に必要な施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。)を設ける場合においては、当該建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条本文の規定により認められる建築面積を超えることができる。
(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のイからハまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合においては、当該建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として前条本文の規定により認められる建築面積を超えることができる。
イ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして省令で定める建築物
ロ 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物
ハ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物
(3) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として省令で定めるものを設ける場合においては、当該建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条本文又は前2号の規定により認められる建築面積を超えることができる。
(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3号に規定する建築物を除く。)を設ける場合においては、当該建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として前条本文又は前3号の規定により認められる建築面積を超えることができる。
別表第2を次のように改める。
別表第2
公園の占用料
┌─────────────────────┬────────────┬─────────┐
│種別 │単位 │占用料 │
├──────┬──────────────┼────────────┼─────────┤
│電柱 │本柱、支柱又は支線 │1本 1月 │ 1,522円│
├──────┴──────────────┼────────────┼─────────┤
│標識 │1本 1月 │ 902円│
├──────┬──────────────┼────────────┼─────────┤
│水道管 │外径40センチメートル未満の │1メートル 1月 │ 135円│
│下水道管 │もの │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼─────────┤
│ガス管 │外径40センチメートル以上1 │1メートル 1月 │ 338円│
│ │メートル未満のもの │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼─────────┤
│ │外径1メートル以上のもの │1メートル 1月 │ 676円│
├──────┼──────────────┼────────────┼─────────┤
│電線 │電線 │1メートル 1月 │ 112円│
│ ├───┬──────────┼────────────┼─────────┤
│ │地下 │外径40センチメート │1メートル 1月 │ 135円│
│ │電線 │ル未満のもの │ │ │
│ │ ├──────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │外径40センチメート │1メートル 1月 │ 338円│
│ │ │ル以上1メートル未 │ │ │
│ │ │満のもの │ │ │
│ │ ├──────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │外径1メートル以上 │1メートル 1月 │ 676円│
│ │ │のもの │ │ │
├──────┴───┴──────────┼────────────┼─────────┤
│鉄塔 │1平方メートル 1月 │ 1,128円│
├─────────────────────┼────────────┼─────────┤
│変圧塔・マンホールの類 │1箇所 1月 │ 1,128円│
├─────────────────────┼────────────┼─────────┤
│郵便差出箱 │1箇所 1月 │ 451円│
├─────────────────────┼────────────┼─────────┤
│公衆電話所 │1箇所 1月 │ 1,128円│
├──────┬──────────────┼────────────┼─────────┤
│地下の占用 │地上露出部分 │1平方メートル 1月 │ 601円│
│ ├──────────────┼────────────┼─────────┤
│物件 │地下部分 │1平方メートル 1月 │ 338円│
├──────┴──────────────┼────────────┼─────────┤
│高架の占用物件 │1平方メートル 1月 │ 462円│
│ │ │ │
│ │ │ │
├─────────────────────┼────────────┼─────────┤
│天体、気象又は土地の観測施設 │1平方メートル 1月 │ 686円│
├──────┬──────────────┼────────────┼─────────┤
│写真撮影 │常時占用 │撮影機1台 1月 │ 8,880円│
│ ├──────────────┼────────────┼─────────┤
│ │臨時的な占用 │1時間 │ 1,572円│
├──────┴──────────────┼────────────┼─────────┤
│ロケーション │1時間 │ 13,875円│
├─────────────────────┼────────────┼─────────┤
│競技会・集会 │1平方メートル 1日 │ 37円│
├─────────────────────┼────────────┼─────────┤
│その他の占用 │1平方メートル 1日 │ 37円│
└─────────────────────┴────────────┴─────────┘
別表第3中「1,045円」を「1,128円」に改める。
付 則
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都台東区立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料又は占用料については、なお従前の例による。
公園及び公園施設の設置基準を定め、並びに公園の使用料及び占用料の額を改定する。