東京都台東区乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
第61号議案
平成16年11月25日
付託委員会:区民文教
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成16年12月14日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第61号議案
東京都台東区乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成16年11月25日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、医療費の助成対象を改める等のため提出します。
東京都台東区乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成4年12月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。
題名中「乳幼児」を「子ども」に改める。
第1条中「乳児及び幼児(以下「乳幼児」という。)」を「子ども」に改める。
第2条第1号を次のように改める。
(1)子ども 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
第2条第2号を削り、同条第3号中「乳幼児」を「子ども」に改め、同号を同条第2号とする。
第3条中「乳幼児」を「子ども」に改める。
第6条第1項中「乳幼児」を「子ども」に改め、「(病院又は診療所への入院及びその療養と併せて食事の提供たる療養(以下「入院時食事療養」という。)を受けた場合については、当該法令の規定により負担すべき入院時食事療養費に係る標準負担額に相当する額(以下「標準負担額相当額」という。)を除く。)」を削る。
第7条の2を削る。
第8条の見出し中「義務」を削り、同条に次の1項を加える。
2 区長は、前項の規定による届出のほか、必要があると認めるときは、対象者に現況に関する届出を行わせることができる。
付 則
1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、この条例による改正後の東京都台東区子どもの医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定により助成の対象とすべき者についての認定手続きは、公布の日から行うことができる。
2 新条例の規定は、施行日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
医療費の助成対象者を中学校卒業前の生徒まで拡大する。