東京都台東区身体障害者生活ホーム条例の一部を改正する条例
第32号議案
平成25年2月4日
付託日:平成25年2月4日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成25年2月20日
議決日:平成25年3月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第32号議案
東京都台東区身体障害者生活ホーム条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成25年2月4日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の改正に伴い、引用条文の整理を行うため提出します。
東京都台東区身体障害者生活ホーム条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区身体障害者生活ホーム条例(平成6年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
第1条中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。
第2条 東京都台東区身体障害者生活ホーム条例の一部を次のように改正する。
第1条中「第5条第27項」を「第5条第26項」に改める。
付 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
障害者自立支援法の改正に伴い、引用条文の整理を行う。