東京都台東区障害程度区分審査会の定数等を定める条例の一部を改正する条例
第30号議案
平成25年2月4日
付託日:平成25年2月4日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成25年2月20日
議決日:平成25年3月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第30号議案
東京都台東区障害程度区分審査会の定数等を定める条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成25年2月4日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の改正に伴い、所要の改正を行うため提出します。
東京都台東区障害程度区分審査会の定数等を定める条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区障害程度区分審査会の定数等を定める条例(平成18年3月台東区条例第6号)の一部を次のように改正する。
第1条中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。
第2条 東京都台東区障害程度区分審査会の定数等を定める条例の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
東京都台東区障害支援区分審査会の定数等を定める条例
第1条中「東京都台東区障害程度区分審査会」を「東京都台東区障害支援区分審査会」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成26年4月1日から施行する。
(東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月台東区条例第20号)の一部を次のように改正する。
別表中「東京都台東区障害程度区分審査会」を「東京都台東区障害支援区分審査会」に改める。
障害者自立支援法の改正に伴い、所要の改正を行う。