東京都台東区高齢者住宅条例の一部を改正する条例
第28号議案
平成25年2月4日
付託日:平成25年2月4日
付託委員会:産業建設委員会
審査日:平成25年2月19日
議決日:平成25年3月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第28号議案
東京都台東区高齢者住宅条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成25年2月4日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)の改正に伴い、高齢者住宅及び共同施設の整備に関する基準等を定めるため提出します。
東京都台東区高齢者住宅条例の一部を改正する条例
東京都台東区高齢者住宅条例(平成9年12月台東区条例第39号)の一部を次のように改正する。
第3条の次に次の1条を加える。
(整備基準)
第3条の2 高齢者住宅及び共同施設(以下「高齢者住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。
2 高齢者住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、使用者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。
3 高齢者住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、高齢者住宅等の整備に関する基準は、台東区規則(以下「規則」という。)で定める。
第4条第2項中「台東区規則(以下「規則」という。)」を「規則」に改める。
第5条第1項第5号中「政令第6条第5項第1号に規定する金額」を「21万4,000円」に改める。
第33条第2項中「高齢者住宅及び共同施設」を「高齢者住宅等」に改める。
付 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
高齢者住宅等の整備基準等を定める。