東京都台東区立書道博物館条例の一部を改正する条例
第26号議案
平成25年2月4日
付託日:平成25年2月4日
付託委員会:文化・観光特別委員会
審査日:平成25年2月15日
議決日:平成25年3月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第26号議案
東京都台東区立書道博物館条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成25年2月4日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、4館共通入館料に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区立書道博物館条例の一部を改正する条例
東京都台東区立書道博物館条例(平成11年12月台東区条例第35号)の一部を次のように改正する。
別表備考5中「ほか」の次に「東京都台東区立朝倉彫塑館、」を加え、「、東京都台東区立一葉記念館及び東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂」を「及び東京都台東区立一葉記念館」に改める。
付 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
4館共通入館料に関する規定の整備を行う。