東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂条例の一部を改正する条例
第25号議案
平成25年2月4日
付託日:平成25年2月4日
付託委員会:文化・観光特別委員会
審査日:平成25年2月15日
議決日:平成25年3月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第25号議案
東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成25年2月4日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、4館共通入館料に関し、規定の整備を図る等のため提出します。
東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂条例の一部を改正する条例
東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂条例(昭和62年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
第13条中「、共通入館料又は4館共通入館料」を「又は共通入館料」に改める。
第17条中「、共通入館料及び4館共通入館料」を「及び共通入館料」に改める。
別表第1中「、共通入館料及び4館共通入館料」を「及び共通入館料」に改め、同表4館共通入館料の項を削り、同表備考1中「及び中等教育学校前期課程」を「、高等学校及び中等教育学校」に改め、同表備考5を削る。
付 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
4館共通入館料に関する規定の整備等を行う。