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件名

東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂条例の一部を改正する条例

番号

第25号議案

提出日

平成25年2月4日

委員会審査結果

付託日:平成25年2月4日
付託委員会:文化・観光特別委員会
審査日:平成25年2月15日

本会議議決結果

議決日:平成25年3月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第25号議案
     東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成25年2月4日
                    提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、4館共通入館料に関し、規定の整備を図る等のため提出します。

     東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂条例の一部を改正する条例
 東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂条例(昭和62年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
 第13条中「、共通入館料又は4館共通入館料」を「又は共通入館料」に改める。
 第17条中「、共通入館料及び4館共通入館料」を「及び共通入館料」に改める。
 別表第1中「、共通入館料及び4館共通入館料」を「及び共通入館料」に改め、同表4館共通入館料の項を削り、同表備考1中「及び中等教育学校前期課程」を「、高等学校及び中等教育学校」に改め、同表備考5を削る。
   付 則
 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

提案理由

4館共通入館料に関する規定の整備等を行う。

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