東京都台東区立朝倉彫塑館条例の一部を改正する条例
第24号議案
平成25年2月4日
付託日:平成25年2月4日
付託委員会:文化・観光特別委員会
審査日:平成25年2月15日
議決日:平成25年3月25日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第24号議案
東京都台東区立朝倉彫塑館条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成25年2月4日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、入館料を改定する等のため提出します。
東京都台東区立朝倉彫塑館条例の一部を改正する条例
東京都台東区立朝倉彫塑館条例(昭和61年9月台東区条例第41号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項中「又は共通入館料」を「、共通入館料又は4館共通入館料」に改め、同条第2項中「及び共通入館料」を「、共通入館料及び4館共通入館料」に改める。
別表入館料の部一般の款個人の項中「400円」を「500円」に改め、同部児童及び生徒の款個人の項中「150円」を「250円」に改め、同款団体の項中「100円」を「150円」に改め、同表に次のように加える。
┌───────────┬─────┬───────────┬─────┬────────┐
│4館共通入館料 │一般 │1人1回につき │個人 │ 800円│
└───────────┴─────┴───────────┴─────┴────────┘
別表備考1中「及び中等教育学校前期課程」を「、高等学校及び中等教育学校」に改め、同表備考に次のように加える。
5 4館共通入館料を納付した者は、彫塑館のほか東京都台東区立下町風俗資料館、東京都台東区立一葉記念館及び東京都台東区立書道博物館にそれぞれ1回入館することができる。
付 則
この条例は、台東区規則で定める日から施行する。ただし、第8条の改正規定、別表に4館共通入館料の項を加える改正規定及び同表備考の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
入館料の改定等を行う。