東京都台東区自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識に関する条例
第15号議案
平成25年2月4日
付託日:平成25年2月4日
付託委員会:産業建設委員会
審査日:平成25年2月19日
議決日:平成25年3月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第15号議案
東京都台東区自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識に関する条例
上記の議案を提出する。
平成25年2月4日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、道路法(昭和27年法律第180号)の改正に伴い、自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識に関し必要な事項を定めるため提出します。
東京都台東区自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の3の規定に基づき、東京都台東区が管理する特別区道の附属物である自動車駐車場又は自転車駐車場(以下「道路附属物駐車場」という。)に設ける標識に関し必要な事項を定めるものとする。
(標識の内容)
第2条 道路附属物駐車場に設ける標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。
(1) 駐車料金の額
(2) 駐車することができる時間
(3) 駐車料金の徴収方法
(4) その他道路附属物駐車場の利用に関し必要と認められる事項
(設置場所)
第3条 前条の標識は、道路附属物駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。
付 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識に関し必要な事項を定める。