東京都台東区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例
第104号議案
平成17年11月25日
付託日:平成17年11月25日
付託委員会:保健福祉
審査日:平成17年12月8日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成17年12月15日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第104号議案
東京都台東区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成17年11月25日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、東京二十三区清掃協議会における管理執行事務の廃止等に伴い、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年12月台東区条例第36号)の一部を次のように改正する。
目次中「第60条−第66条」を「第60条−第63条」に、「第67条−第71条」を「第64条−第68条」に、「第72条−第76条」を「第69条−第73条」に、「第77条−第80条」を「第74条−第77条」に改める。
第23条の見出し中「収集拒否等」を「収集拒否」に改め、同条中「拒否し、又は区長の指定する処理施設への搬入を禁止する」を「拒否する」に改める。
第60条及び第61条を削る。
第62条中「一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者」を「法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)又は法第7条第6項に規定する一般廃棄物処分業の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)」に改め、同条を第60条とし、第63条を第61条とし、同条の次に次の1条を加える。
(不利益処分の内容の公表)
第62条 区長は、法第7条の3及び第7条の4の規定により行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分を行ったときは、当該処分の内容を公表するものとする。
第64条から第65条までを削る。
第66条第1号中「一般廃棄物収集運搬業の許可」を「法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可」に改め、同条第2号中「一般廃棄物処分業の許可」を「法第7条第6項に規定する一般廃棄物処分業の許可」に改め、同条第5号中「許可証の再交付」を「法第7条第1項又は同条第6項に基づく許可証の再交付」に改め、同号を同条第6号とし、同条第4号中「一般廃棄物処分業者で、その事業の範囲の変更の許可」を「法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可」に改め、同号を同条第5号とし、同条第3号を削り、同条第2号の次に次の2号を加える。
(3)法第7条第2項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者 10,000円
(4)法第7条第7項に規定する一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者 10,000円
第66条を第63条とし、第67条から第78条までを3条ずつ繰り上げる。
第79条第2号中「第63条」を「第61条」に改め、同条を第76条とする。
第80条を第77条とする。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の東京都台東区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた一般廃棄物処理業の許可等の処分は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定によりなされた一般廃棄物処理業の許可等の処分とみなす。
3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定によりなされている一般廃棄物処理業の許可の申請その他の行為は、法の規定によりなされた一般廃棄物処理業の許可の申請その他の行為とみなす。
東京二十三区清掃協議会における管理執行業務が終了することに伴い、所要の改正を行う。