東京都台東区子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
第47号議案
平成24年6月4日
付託日:平成24年6月4日
付託委員会:子育て支援特別委員会
審査日:平成24年6月12日
議決日:平成24年6月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第47号議案
東京都台東区子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成24年6月4日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、外国人登録法(昭和27年法律第125号)の廃止に伴い、規定の整備を図る等のため提出します。
東京都台東区子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区子どもの医療費の助成に関する条例(平成4年12月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第1号中「又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する外国人登録原票に登録されている居住地」を削り、同条第2項第3号中「第6条の2第8項」を「第6条の3第8項」に、「第6条の3第1項」を「第6条の4第1項」に改める。
付 則
1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条第2項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第3条第1項第1号の規定は、施行日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
外国人登録制度が廃止され、外国人住民が住民基本台帳法の適用対象に加えられること等に伴い、規定を整備する。