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詳細情報

件名

東京都台東区応急福祉資金貸付条例の一部を改正する条例

番号

第44号議案

提出日

平成24年6月4日

委員会審査結果

付託日:平成24年6月4日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成24年6月19日

本会議議決結果

議決日:平成24年6月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第44号議案
        東京都台東区応急福祉資金貸付条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成24年6月4日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、外国人登録法(昭和27年法律第125号)の廃止に伴い、規定の整備を図るため提出します。

        東京都台東区応急福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
 東京都台東区応急福祉資金貸付条例(昭和46年10月台東区条例第25号)の一部を次のように改正する。
 第2条第2号を次のように改める。
 (2) 台東区内(以下「区内」という。)に引き続き6月以上住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている住所をいう。以下同じ。)を有すること。
 第4条の2第1号中「引続き」を「引き続き」に、「居住している」を「住所を有する」に改める。
   付 則
 この条例は、平成24年7月9日から施行し、同日以後の貸付けの申込みに係るものについて適用する。

提案理由

外国人登録制度が廃止され、外国人住民が住民基本台帳法の適用対象に加えられることに伴い、規定を整備する。

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