東京都台東区応急福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
第44号議案
平成24年6月4日
付託日:平成24年6月4日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成24年6月19日
議決日:平成24年6月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第44号議案
東京都台東区応急福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成24年6月4日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、外国人登録法(昭和27年法律第125号)の廃止に伴い、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区応急福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
東京都台東区応急福祉資金貸付条例(昭和46年10月台東区条例第25号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号を次のように改める。
(2) 台東区内(以下「区内」という。)に引き続き6月以上住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている住所をいう。以下同じ。)を有すること。
第4条の2第1号中「引続き」を「引き続き」に、「居住している」を「住所を有する」に改める。
付 則
この条例は、平成24年7月9日から施行し、同日以後の貸付けの申込みに係るものについて適用する。
外国人登録制度が廃止され、外国人住民が住民基本台帳法の適用対象に加えられることに伴い、規定を整備する。