東京都台東区印鑑条例の一部を改正する条例
第43号議案
平成24年6月4日
付託日:平成24年6月4日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:平成24年6月20日
議決日:平成24年6月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第43号議案
東京都台東区印鑑条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成24年6月4日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の改正及び外国人登録法(昭和27年法律第125号)の廃止に伴い、外国人住民に係る印鑑の登録及び証明に関し、規定の整備を図る等のため提出します。
東京都台東区印鑑条例の一部を改正する条例
東京都台東区印鑑条例(昭和50年4月台東区条例第34号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「)又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)により記録又は登録を受けている」を「。以下「法」という。)に基づき、台東区の住民基本台帳に記録されている」に改める。
第5条第3項第1号中「若しくは」を「又は」に改め、「、又は外国人登録証明書」を削る。
第7条第1号中「又は外国人登録原票」及び「又は登録」を削り、「若しくは名又は氏及び名の各一部」を「、名若しくは通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名若しくは通称の一部」に改め、同条第2号中「等他の事項をあわせて」を「その他氏名又は通称以外の事項を」に改め、同条に次の1項を加える。
2 区長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表わしている印鑑により登録を受けようとする場合は、当該印鑑を登録することができる。
第8条第1項中「、印影のほか」を削り、同項第3号中「氏名」の次に「(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあつては、氏名及び通称)」を加え、同項に次の2号を加える。
(6) 印影
(7) 外国人住民が前条第2項の規定により印鑑の登録を受ける場合にあつては、住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記
第8条第2項を次のように改める。
2 区長は、印鑑登録原票を磁気デイスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製する。
第9条の2第1項中「住民基本台帳法」を「法」に改め、同条第2項中「引換え」を「引替え」に改める。
第10条中「、印鑑登録証又は住基カード兼印鑑登録証」の次に「(以下「印鑑登録証等」という。)」を加え、「当該印鑑登録証又は住基カード兼印鑑登録証」を「当該印鑑登録証等」に改める。
第11条中「印鑑登録証又は住基カード兼印鑑登録証」を「印鑑登録証等」に改める。
第12条中「住民基本台帳法又は外国人登録法」を「法」に、「第15条」を「第15条第1項」に改める。
第13条及び第14条中「印鑑登録証又は住基カード兼印鑑登録証」を「印鑑登録証等」に改める。
第15条第2号中「印鑑登録証又は住基カード兼印鑑登録証」を「印鑑登録証等」に改め、同条第5号中「氏又は名」を「氏名、氏、名又は通称」に、「第7条第1号」を「第7条第1項第1号」に改め、同条中第6号を第8号とし、第5号の次に次の2号を加える。
(6) 第7条第2項の規定による印鑑登録者にあつては、住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記を変更したため、登録されている印鑑が当該氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表わさなくなつたとき。
(7) 外国人住民にあつては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなつたとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
第15条に次の1項を加える。
2 前項の場合において、同項第5号、第6号又は第8号の規定により印鑑登録のまつ消を行うときは、当該印鑑登録者にその旨を通知するものとする。
第17条を次のように改める。
(印鑑登録の証明)
第17条 区長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写しについて証明する。
第18条第1項中「印鑑登録証又は住基カード兼印鑑登録証」を「印鑑登録証等」に改め、同条第2項中「次条」を「住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)第43条第1項」に改める。
第19条中「印鑑登録証又は住基カード兼印鑑登録証」を「印鑑登録証等」に改める。
第20条第4項及び第5項中「より、」を「印鑑登録証等を添えて、」に改め、同条第6項中「を回収し」を「に印鑑登録証を廃止した記載をしたうえで返付し」に改める。
付 則
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
外国人登録制度が廃止され、外国人住民が住民基本台帳法の適用対象に加えられることに伴い、規定を整備する。