東京都台東区住民基本台帳カード利用条例の一部を改正する条例
第42号議案
平成24年6月4日
付託日:平成24年6月4日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:平成24年6月20日
議決日:平成24年6月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第42号議案
東京都台東区住民基本台帳カード利用条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成24年6月4日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の改正に伴い、引用条文の整理を行うため提出します。
東京都台東区住民基本台帳カード利用条例の一部を改正する条例
東京都台東区住民基本台帳カード利用条例(平成15年6月台東区条例第26号)の一部を次のように改正する。
第1条及び第3条中「第30条の44第8項」を「第30条の44第12項」に改める。
付 則
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
住民基本台帳法の改正に伴い、引用条文の整理を行う。