東京都台東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
第41号議案
平成24年6月4日
付託日:平成24年6月4日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:平成24年6月20日
議決日:平成24年6月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第41号議案
東京都台東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成24年6月4日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、補償基礎額及び介護補償の額を改定するため提出します。
東京都台東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
第12条第2項第1号中「10万4,730円」を「10万4,530円」に改め、同項第2号中「5万6,790円」を「5万6,720円」に改め、同項第3号中「5万2,370円」を「5万2,270円」に改め、同項第4号中「2万8,400円」を「2万8,360円」に改める。
別表学校薬剤師の補償基礎額の項中「6,547円」を「6,532円」に、「7,971円」を「7,957円」に、「9,606円」を「9,585円」に、「10,797円」を「10,771円」に、「11,966円」を「11,936円」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第12条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 新条例別表の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の改正に伴い、補償基礎額及び介護補償の額を改定する。