東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
第40号議案
平成24年6月4日
付託日:平成24年6月4日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成24年6月21日
議決日:平成24年6月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第40号議案
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成24年6月4日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、手数料の廃止及び新設のため提出します。
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表第1の17の項を次のように改める。
┌─┬────────────────────────┬────┬───┐
│17│削除 │ │ │
└─┴────────────────────────┴────┴───┘
別表第2の2保健衛生の部に次のように加える。
┌─┬────────────────┬───────┬────┬───┐
│83│東京都ふぐの取扱い規制条例(昭和│ふぐ加工製品取│ 3,000円│届出の│
│ │61年東京都条例第51号)第17条の規│扱届出済票交付│ │とき。│
│ │定に基づくふぐ加工製品の取扱いの│手数料 │ │ │
│ │ ├───────┼────┼───┤
│ │届出に係る届出済票の交付(卸売市│ふぐ加工製品取│ 2,400円│再交付│
│ │場内の営業を除く。) │扱届出済票再交│ │申請の│
│ │ │付手数料 │ │とき。│
└─┴────────────────┴───────┴────┴───┘
付 則
この条例中別表第1の17の項の改正規定は平成24年7月9日から、別表第2の2保健衛生の部に83の項を加える改正規定は平成24年10月1日から施行する。
外国人登録に関する証明に係る手数料を廃止し、ふぐ加工製品の取扱いの届出に係る手数料を新設する。