東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例
第39号議案
平成24年6月4日
付託日:平成24年6月4日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:平成24年6月20日
議決日:平成24年6月26日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第39号議案
東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成24年6月4日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)の施行に伴い、特別区民税の税率の特例を定める等のため提出します。
東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例
東京都台東区特別区税条例(昭和39年12月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。
第3条の2第1項中「第2章」の次に「(第8条を除く。)」を、「第3章」の次に「(第14条を除く。)」を加える。
第23条第1項ただし書中「、寡婦(寡夫)控除額」を削る。
第50条中「4,618円」を「5,262円」に改める。
付則第5条を次のように改める。
第5条 削除
付則第6条の2中「2,190円」を「2,495円」に改める。
付則第15条第1項中「この条において」を「この項において」に、「)については」を「)がある場合には、特例損失金額(同条第3項に規定する災害関連支出がある場合には、第3項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項及び次項において「損失対象金額」という。)について」に、「当該特例損失金額」を「当該損失対象金額」に改め、「平成24年度以後の年度分」の次に「で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分」を加え、「平成23年」を「当該損失対象金額が生じた年」に改め、同条第2項を削り、同条第3項中「第1項前段」を「前項前段」に、「特例損失金額」を「損失対象金額」に、「この条において」を「この項において」に、「平成23年」を「当該親族資産損失額が生じた年」に改め、同項を同条第2項とし、同条第4項を削り、同条第5項を同条第3項とし、同条の次に次の1条を加える。
(東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例)
第15条の2 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により滅失(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下この項及び次条において「震災特例法」という。)第11条の6第1項に規定する滅失をいう。以下この項において同じ。)をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつた所得割の納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡(震災特例法第11条の4第6項に規定する譲渡をいう。)をした場合には、付則第10条第1項中「第36条」とあるのは「第36条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法第31条第1項」とあるのは「租税特別措置法第31条第1項」と、付則第11条第3項中「第37条の9の5まで」とあるのは「第37条の9の5まで(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)」と、付則第11条の2第1項中「租税特別措置法第31条の3第1項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用される租税特別措置法第31条の3第1項」と、付則第12条第1項中「第36条」とあるのは「第36条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法第32条第1項」とあるのは「租税特別措置法第32条第1項」として、付則第10条、付則第11条、付則第11条の2又は付則第12条の規定を適用する。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第23条第1項の規定による申告書(その提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第24条第1項の確定申告書を含む。)に、前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると区長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
付則第16条第1項中「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下この条において「震災特例法」という。)」を「震災特例法」に改める。
付則に次の1条を加える。
(区民税の税率の特例等)
第17条 平成26年度から平成35年度までの各年度分の区民税に限り、均等割の税率は、第13条の規定にかかわらず、同条に規定する額に500円を加算した額とする。
2 前項の規定の適用がある場合における第14条の規定の適用については、「前条の規定によつて課する額」とあるのは、「前条の規定によつて課する額に500円を加算した額」とする。
付 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条の2第1項及び付則第5条の改正規定並びに次条及び付則第3条第2項の規定 平成25年1月1日
(2) 第50条及び付則第6条の2の改正規定並びに付則第4条の規定 平成25年4月1日
(3) 第23条第1項ただし書の改正規定及び付則第3条第1項の規定 平成26年1月1日
(行政手続条例の適用除外に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の東京都台東区特別区税条例(以下「新条例」という。)第3条の2第1項の規定は、平成25年1月1日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にしたこの条例による改正前の東京都台東区特別区税条例(以下「旧条例」という。)第3条の2第1項に規定する行為については、なお従前の例による。
(特別区民税に関する経過措置)
第3条 新条例第23条第1項の規定は、平成26年度以後の年度分の特別区民税について適用し、平成25年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。
2 平成24年12月31日以前に支払うべき退職手当等(旧条例第36条の2に規定する退職手当等をいう。)に係る旧条例付則第5条第1項に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
(特別区たばこ税に関する経過措置)
第4条 平成25年4月1日前に課した、又は課すべきであった特別区たばこ税については、なお従前の例による。
東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律の施行等に伴い、規定を整備する。