東京都台東区診療所における専属の薬剤師の配置基準に関する条例
第37号議案
平成24年6月4日
付託日:平成24年6月4日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成24年6月19日
議決日:平成24年6月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第37号議案
東京都台東区診療所における専属の薬剤師の配置基準に関する条例
上記の議案を提出する。
平成24年6月4日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、医療法(昭和23年法律第205号)の改正に伴い、診療所における専属の薬剤師の配置基準を定めるため提出します。
東京都台東区診療所における専属の薬剤師の配置基準に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号)第18条の規定に基づき、診療所における専属の薬剤師の配置基準について定めるものとする。
(診療所における専属の薬剤師の配置基準)
第2条 診療所における専属の薬剤師の配置基準は、医師が常時3人以上勤務する診療所に専属の薬剤師を置くこととする。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
診療所における専属の薬剤師の配置基準を定める。