東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例の専決処分について
報告第1号
平成24年4月25日
議決日:平成24年4月25日
議決結果:承認(全員賛成)
報告第1号
東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例の専決処分について
地方税法(昭和25年法律第226号)の一部改正に伴い、標記条例を専決処分したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第3項の規定に基づき報告する。
平成24年4月25日
東京都台東区長 吉 住 弘
専 決 処 分 書
次の事項について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め専決処分する。
東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例
(別 紙)
理由
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号)が、平成24年3月31日に公布され、市町村民税等についての一部改正がなされたことに伴い、所要の規定の整備を図るため、東京都台東区特別区税条例の一部を改正する必要が生じた。
本件の改正する条例については、平成24年4月1日以後の特別区民税から適用するため早急に措置する必要があり、区議会を招集する時間的余裕がないので、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。
平成24年4月1日
東京都台東区長 吉 住 弘
東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例
東京都台東区特別区税条例(昭和39年12月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。
付則第16条の見出し中「適用期間」を「適用期間等」に改め、同条中「につき東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)」を「につき東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下この条において「震災特例法」という。)」に、「附則第45条第2項」を「附則第45条第3項」に改め、同条に次の1項を加える。
2 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第13条第3項若しくは第4項又は第13条の2第1項から第5項までの規定の適用を受けた場合における付則第3条の5及び第3条の5の2の規定の適用については、付則第3条の5第1項中「法附則第5条の4第6項」とあるのは「法附則第45条第4項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4第6項」と、付則第3条の5の2第1項中「法附則第5条の4の2第5項」とあるのは「法附則第45条第4項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4の2第5項」とする。
付 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(特別区民税に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の付則第16条の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の特別区民税について適用し、平成23年度分までの個人の特別区民税については、なお従前の例による。
委員会付託を省略し、承認することに決定した。