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詳細情報

件名

東京都台東区景観条例の一部を改正する条例

番号

第32号議案

提出日

平成24年2月6日

委員会審査結果

付託日:平成24年2月6日
付託委員会:環境・安全安心特別委員会
審査日:平成24年2月20日

本会議議決結果

議決日:平成24年3月21日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第32号議案
           東京都台東区景観条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
平成24年2月6日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、景観法(平成16年法律第110号)の改正に伴い、引用条文の整理を行う等のため提出します。

           東京都台東区景観条例の一部を改正する条例
 東京都台東区景観条例(平成14年10月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。
 第11条第4項中「第8条第2項第3号」を「第8条第2項第2号」に改める。
 第14条第1項中「届出」の次に「又は屋外広告物の表示、設置、改造、移設、外観の過半にわたる色彩の変更若しくは外観の過半にわたる修繕若しくは表示方法の変更(以下「屋外広告物の表示等」という。)」を加える。
 第15条中「第8条第2項第3号」を「第8条第2項第2号」に改める。
 第16条中第3項を第4項とし、同条第2項中「による勧告」の次に「又は第1項の規定による勧告」を加え、同項を同条第3項とし、同条第1項中「勧告」の次に「又は前項の規定による勧告」を加え、同項を同条第2項とし、同項の前に次の1項を加える。
 区長は、法第16条第3項の規定による勧告のほか、次に掲げる者に対し、期限を定め、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
 (1) 第14条第1項の規定による協議を怠った者又は虚偽の内容により協議を行った者
 (2) 前条の規定による指導に従わない者
 第19条中「又は」を「若しくは」に改め、「による届出」及び「行為」の次に「又は屋外広告物の表示等」を加える。
   付 則
 この条例は、公布の日から施行する。

提案理由

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