災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例
第33号議案
平成24年2月6日
付託日:平成24年2月6日
付託委員会:環境・安全安心特別委員会
審査日:平成24年2月20日
議決日:平成24年3月21日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第33号議案
災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成24年2月6日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の改正に伴い、引用条文の整理を行うため提出します。
災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例
第1条 災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例(昭和41年7月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
第9条の2第1項第2号中「第5条第12項」を「第5条第13項」に、「同条第6項」を「同条第7項」に改める。
第2条 災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の一部を次のように改正する。
第9条の2第1項第2号中「第5条第13項」を「第5条第12項」に改める。
付 則
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
障害者自立支援法の改正に伴い、引用条文の整理を行う。