東京都台東区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
第31号議案
平成24年2月6日
付託日:平成24年2月6日
付託委員会:産業建設委員会
審査日:平成24年2月20日
議決日:平成24年3月21日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第31号議案
東京都台東区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成24年2月6日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、御徒町駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関し必要な事項を定めるため提出します。
東京都台東区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成23年3月台東区条例第3号)の一部を次のように改正する。
第6条中「から道路境界線その他の境界線又は道路中心線までの距離」を削り、「数値以上でなければならない」を「壁面の位置の制限に反して建築してはならない」に改める。
別表第1に次のように加える。
┌───────────────┬───────────────────────────┐
│東京都市計画御徒町駅周辺地区地│平成23年台東区告示第950号に定める東京都市計画御徒町駅 │
│区計画地区整備計画区域 │周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められ │
│ │た区域 │
└───────────────┴───────────────────────────┘
別表第2中「東京都市計画浅草六区地区地区計画地区整備計画区域」を「1 東京都市計画浅草六区地区地区計画地区整備計画区域」に改め、同表(は)の項中「数値」の次に「以上とする」を加え、同表に次のように加える。
2 東京都市計画御徒町駅周辺地区地区計画地区整備計画区域
┌────────────────┬───────────────────────────┐
│計画地区 │ │
├────┬───────────┼───────────────────────────┤
│(い) │建築物の用途の制限 │1 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方│
│ │ │メートルを超えるもの │
│ │ │2 倉庫業を営む倉庫 │
│ │ │3 ガソリンスタンド │
│ │ │4 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2│
│ │ │条第6項各号及び第9項に規定する性風俗関連特殊営業の │
│ │ │用に供する建築物 │
│ │ │5 計画図に掲げる用途の制限を定める区域においては、地│
│ │ │上1階を物品販売業を営む店舗、飲食店その他これらに類 │
│ │ │する用途以外の用に供する建築物 │
├────┼───────────┼───────────────────────────┤
│(ろ) │建築物の敷地面積の最 │100平方メートル │
│ │低限度 │ │
├────┼───────────┼───────────────────────────┤
│(は) │建築物の壁面の位置の │建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に掲げる壁│
│ │制限 │面線を越えて建築してはならない。ただし、歩行者の安全性│
│ │ │を確保するために必要な庇その他これに類するもの又は区長│
│ │ │が公益上必要と認めた建築物については、この限りでない。│
├────┼───────────┼───────────────────────────┤
│(に) │建築物の高さの最高限 │ │
│ │度 │ │
└────┴───────────┴───────────────────────────┘
備考 この表において「計画図」とは、都市計画法第14条第1項に規定する計画図をいう。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
御徒町駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関し必要な事項を定める。