東京都台東区介護保険条例の一部を改正する条例
第30号議案
平成24年2月6日
付託日:平成24年2月6日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成24年2月21日
議決日:平成24年3月21日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第30号議案
東京都台東区介護保険条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成24年2月6日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、介護保険料率等を改定するため提出します。
東京都台東区介護保険条例の一部を改正する条例
東京都台東区介護保険条例(平成12年3月台東区条例第50号)の一部を次のように改正する。
第5条中「平成21年度から平成23年度まで」を「平成24年度から平成26年度まで」に改め、同条第1号及び第2号中「25,200円」を「30,900円」に改め、同条第3号中「35,300円」を「43,300円」に改め、同条第4号中「50,400円」を「61,800円」に改め、同条第5号中「55,400円」を「68,000円」に改め、同条ロ中「、次号ロ」を「又は次号ロ」に、「又は第8号ロ」を「、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ若しくは第11号ロ」に改め、同条第6号中「63,000円」を「77,300円」に改め、同号ロ中「、次号ロ又は第8号ロ」を「又は次号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ若しくは第11号ロ」に改め、同条第7号中「75,600円」を「92,700円」に改め、同号イ中「500万円未満」を「300万円未満」に改め、同号ロ中「次号ロ」の次に「、第9号ロ、第10号ロ若しくは第11号ロ」を加え、同条第9号中「100,800円」を「154,500円」に改め、同号を同条第12号とし、同号の前に次の2号を加える。
(10) 次のいずれかに該当する者 123,600円
イ 合計所得金額が750万円以上1,000万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)
(11) 次のいずれかに該当する者 139,100円
イ 合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
第5条第8号中「88,200円」を「114,300円」に改め、同号イ中「1,000万円未満」を「750万円未満」に改め、同号ロ中「部分を除く。)」の次に「又は次号ロ若しくは第11号ロ」を加え、同号を同条第9号とし、同号の前に次の1号を加える。
(8) 次のいずれかに該当する者 95,800円
イ 合計所得金額が300万円以上500万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロ、第10号ロ若しくは第11号ロに該当する者を除く。)
第7条第3項中「及びハ」を「若しくはハ」に、「、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロ」を「又は第6号ロ」に、「第39条第1項第1号から第8号まで」を「第39条第1項第1号から第6号まで」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区介護保険条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、平成24年度分からの保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)
3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第5条第3号の規定にかかわらず、42,000円とする。この場合において、新条例第7条第3項の規定の適用については、「又は第6号ロに該当するに至った第1号被保険者」とあるのは「若しくは第6号ロに該当するに至った第1号被保険者又は令附則第16条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者となるに至った者」と、「第6号まで」とあるのは「第6号まで又は令附則第16条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)」とする。
4 介護保険法施行令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第5条第4号の規定にかかわらず、52,500円とする。この場合において、新条例第7条第3項の規定の適用については、「又は第6号ロに該当するに至った第1号被保険者」とあるのは「若しくは第6号ロに該当するに至った第1号被保険者又は令附則第17条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者となるに至った者」と、「第6号まで」とあるのは「第6号まで又は令附則第17条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)」とする。
介護保険料率等の改定を行う。