東京都台東区国民健康保険高額療養費資金貸付条例の一部を改正する条例
第29号議案
平成24年2月6日
付託日:平成24年2月6日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成24年2月21日
議決日:平成24年3月21日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第29号議案
東京都台東区国民健康保険高額療養費資金貸付条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成24年2月6日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、国民健康保険高額療養費資金貸付基金を廃止するため提出します。
東京都台東区国民健康保険高額療養費資金貸付条例の一部を改正する条例
東京都台東区国民健康保険高額療養費資金貸付条例(平成11年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。
第2条から第4条までを削り、第5条を第2条とし、第6条から第10条までを3条ずつ繰り上げる。
第11条第3号中「第5条」を「第2条」に改め、同条を第8条とし、第12条を第9条とし、第13条を第10条とし、第14条を第11条とする。
付 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
国民健康保険高額療養費資金貸付基金を廃止する。