東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
第28号議案
平成24年2月6日
付託日:平成24年2月6日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成24年2月21日
議決日:平成24年3月21日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第28号議案
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成24年2月6日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、保険料率を改定するため提出します。
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
第15条の4第1号中「100分の6.13」を「100分の6.28」に改め、同条第2号中「3万1,200円」を「3万円」に改める。
第15条の12第1号中「100分の1.96」を「100分の2.23」に改め、同条第2号中「8,700円」を「1万200円」に改める。
第16条の4第1号中「100分の1.60」を「100分の1.67」に改め、同条第2号中「1万3,200円」を「1万4,100円」に改める。
第19条の2第1号イ中「2万1,840円」を「2万1,000円」に改め、同号ロ中「6,090円」を「7,140円」に改め、同号ハ中「9,240円」を「9,870円」に改め、同条第2号イ中「1万5,600円」を「1万5,000円」に改め、同号ロ中「4,350円」を「5,100円」に改め、同号ハ中「6,600円」を「7,050円」に改め、同条第3号イ中「6,240円」を「6,000円」に改め、同号ロ中「1,740円」を「2,040円」に改め、同号ハ中「2,640円」を「2,820円」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区国民健康保険条例の規定は、平成24年度分からの保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。
平成24年度基準保険料率が決定されたことに伴い、保険料率の改定を行う。