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件名

東京都台東区興行場法施行条例の一部を改正する条例

番号

第27号議案

提出日

平成24年2月6日

委員会審査結果

付託日:平成24年2月6日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成24年2月21日

本会議議決結果

議決日:平成24年3月21日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第27号議案
         東京都台東区興行場法施行条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
平成24年2月6日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、興行場法(昭和23年法律第137号)の改正に伴い、興行場の構造設備及び衛生措置等の基準を定めるため提出します。

         東京都台東区興行場法施行条例の一部を改正する条例
 東京都台東区興行場法施行条例(昭和59年9月台東区条例第23号)の一部を次のように改正する。
第5条を第16条とし、第4条の次に次の11条を加える。
(興行場の設置の場所)
第5条 興行場は、排水不良の場所、ごみその他これに類する物で埋め立てられた土地等入場者の衛生に支障を来す場所又は土地に、設置してはならない。ただし、盛土、地盤の改良等衛生上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
(換気設備)
第6条 興行場のうち興行を見せ、又は聞かせるため入場者が利用する場所(以下「観覧場」という。)には、規則で定める機械換気設備(以下「機械換気設備」という。)を設けなければならない。
2 機械換気設備は、換気方式により次のように区分する。
 (1) 給気用送風機及び排気用送風機を有する第1種換気設備
 (2) 給気用送風機及び適当な自然排気口を有する第2種換気設備
 (3) 排気用送風機及び適当な自然給気口を有する第3種換気設備
3 機械換気設備の設置は、次に定めるところによらなければならない。
 (1) 観覧場の床面積の合計が400平方メートルを超える興行場又は観覧場を地下に有する興行場にあつては、第1種換気設備を設けること。
 (2) 観覧場を1階以上に有し、その床面積の合計が150平方メートルを超え400平方メートル以下の興行場にあつては、第1種換気設備又は第2種換気設備を設けること。
 (3) 観覧場を1階以上に有し、その床面積の合計が150平方メートル以下の興行場にあつては、第1種換気設備、第2種換気設備又は第3種換気設備を設けること。
(照明設備)
第7条 興行場の照明設備は、次に定めるところによらなければならない。
 (1) 観覧場には、200ルクス以上の照度を有する照明設備を設けること。ただし、専ら観劇、観覧等の用に供する観覧場で、衛生上支障がないものについては、この限りでない。
 (2) 観覧場以外の入場者の使用する場所には、20ルクス以上の照度を有する照明設備を設けること。
 (3) 観覧場、廊下、階段及び出入口には、前2号の照明設備のほか、他の電源による補助照明設備を設けること。
 (4) 映写又は演技中の観覧場は、常に0.2ルクス以上の照度を有する照明設備を設けること。
(防湿構造)
第8条 興行場内の防湿については、次に定めるところによらなければならない。
 (1) 入場者が使用する場所の床面の高さが、直下の地面から45センチメートル未満である場合は、その床面をコンクリートその他の不浸透性材料で覆う等防湿上有効な措置を講ずること。
 (2) 興行場内外の雨水、わき水、雑排水等を衛生的に排出できる構造設備を設けること。
(便所の構造等)
第9条 興行場の便所は、次に定めるところによらなければならない。
 (1) 各階ごとに、男子用と女子用とに区画して設け、その旨を表示すること。ただし、規則で定める場合にあつては、各階ごとに設けることを要しない。
 (2) くみ取便所ではないこと。
 (3) 便器は、陶磁器等で造られた堅固で衛生的なものであること。
 (4) 専用の換気設備を設けること。ただし、外気に接する開口部を有する便所にあつては、この限りでない。
 (5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準に適合していること。
(喫煙所の構造等)
第10条 興行場の喫煙所は、次に定めるところにより設けなければならない。ただし、興行場内での喫煙を禁止し、その旨を入場者の見やすい箇所に表示する場合にあつては、喫煙所を設けることを要しない。
 (1) 観覧場と区画された場所とし、喫煙所である旨を表示すること。
 (2) 喫煙所以外の場所に煙が侵入しない構造であること。
 (3) 専用の換気設備を設けること。
(飲食物の販売施設)
第11条 飲食物の陳列及び販売の施設は、便所の付近に設置してはならない。ただし、衛生上必要な措置が講じてある場合は、この限りでない。
(観覧場等の空気の衛生基準)
第12条 観覧場、廊下、階段等の空気は、規則で定める衛生基準に適合していなければならない。
(営業者が講ずべき措置)
第13条 営業者は、次の措置を講じなければならない。
 (1) 営業中は十分な換気を行うこと。
 (2) 休憩中は十分な照明又は採光を行うこと。
 (3) 興行場内外は毎日清掃し、清潔にしておくこと。
 (4) 伝染性の疾病にかかつている者又はそのおそれのある者を業務に従事させないこと。
 (5) 喫煙所以外では、喫煙させないこと。
 (6) 興行場内での喫煙を禁止する場合は、その旨を入場者に周知すること。
 (7) 乱酔者等場内を著しく不潔にするおそれのある者又は伝染性の疾病にかかつている者若しくはそのおそれのある者を入場させないこと。
 (8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める措置を講ずること。
(管理者の設置)
第14条 興行場の営業者は、当該興行場の衛生上の維持管理を適正に行うため、興行場ごとに管理者を設置しなければならない。
(基準の特例)
第15条 区長は、興行場の種類若しくは用途により、又はその設置が短期間であることにより、公衆衛生上支障がないと認めるときは、第6条から第13条までに定める基準の一部を適用しないことができる。
   付 則
 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

提案理由

興行場法の改正に伴い、興行場の構造設備及び衛生措置等の基準を定める。

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