東京都台東区保育所における保育等に関する条例の一部を改正する条例
第25号議案
平成24年2月6日
付託日:平成24年2月6日
付託委員会:子育て支援特別委員会
審査日:平成24年2月14日
議決日:平成24年3月21日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第25号議案
東京都台東区保育所における保育等に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成24年2月6日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、所得税法(昭和40年法律第33号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の改正に伴い、規定の整備を図る等のため提出します。
東京都台東区保育所における保育等に関する条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区保育所における保育等に関する条例(昭和62年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中「第51条第3号に規定する」を「第56条第3項の規定により」に改める。
別表第1中「第3条関係」を「第4条関係」に改め、同表備考を次のように改める。
備考
1 この表における所得税課税額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第34号の2、第34号の3及び第34号の4並びに第84条第1項の規定にかかわらず、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第2条第1項第34号の2及び第34号の3並びに第84条第1項の規定の例により算定した額とする。
2 3歳児又は3歳未満児として保育所における保育を行つた児童については、当該年度中は、同一年齢とみなしてこの表を適用する。
別表第2中「第3条関係」を「第4条関係」に改める。
別表第3中「第4条関係」を「第5条関係」に改め、同表備考を次のように改める。
備考
1 この表における所得税課税額は、所得税法第2条第1項第34号の2、第34号の3及び第34号の4並びに第84条第1項の規定にかかわらず、所得税法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の所得税法第2条第1項第34号の2及び第34号の3並びに第84条第1項の規定の例により算定した額する。
2 3歳児又は3歳未満児として保育所における保育を行つた児童については、当該年度中は、同一年齢とみなしてこの表を適用する。
第2条 東京都台東区保育所における保育等に関する条例の一部を次のように改正する。
別表第1備考を次のように改める。
備考
1 この表における所得割課税額は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第11号の規定にかかわらず、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定の例により算定した額とする。
2 この表における所得税課税額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第34号の2、第34号の3及び第34号の4並びに第84条第1項の規定にかかわらず、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第2条第1項第34号の2及び第34号の3並びに第84条第1項の規定の例により算定した額とする。
3 3歳児又は3歳未満児として保育所における保育を行つた児童については、当該年度中は、同一年齢とみなしてこの表を適用する。
別表第3備考を次のように改める。
備考
1 この表における所得割課税額は、地方税法第314条の2第1項第11号の規定にかかわらず、地方税法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定の例により算定した額とする。
2 この表における所得税課税額は、所得税法第2条第1項第34号の2、第34号の3及び第34号の4並びに第84条第1項の規定にかかわらず、所得税法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の所得税法第2条第1項第34号の2及び第34号の3並びに第84条第1項の規定の例により算定した額とする。
3 3歳児又は3歳未満児として保育所における保育を行つた児童については、当該年度中は、同一年齢とみなしてこの表を適用する。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条中第4条第1項の改正規定、別表第1の改正規定(「第3条関係」を「第4条関係」に改める部分に限る。)、別表第2の改正規定及び別表第3の改正規定(「第4条関係」を「第5条関係」に改める部分に限る。)は公布の日から、第2条及び付則第3項の規定は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の東京都台東区保育所における保育等に関する条例別表第1及び別表第3の規定は、平成24年4月以後の月分に係る保育料及び延長保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料及び延長保育料については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の東京都台東区保育所における保育等に関する条例別表第1及び別表第3の規定は、平成25年4月以後の月分に係る保育料及び延長保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料及び延長保育料については、なお従前の例による。
所得税及び個人住民税の扶養控除の一部廃止に伴い、保育料について、規定を整備する。