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件名

東京都台東区松が谷福祉会館条例の一部を改正する条例

番号

第24号議案

提出日

平成24年2月6日

委員会審査結果

付託日:平成24年2月6日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成24年2月21日

本会議議決結果

議決日:平成24年3月21日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第24号議案
     東京都台東区松が谷福祉会館条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
平成24年2月6日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の改正に伴い、規定の整備を図るため提出します。

     東京都台東区松が谷福祉会館条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区松が谷福祉会館条例(昭和50年7月台東区条例第35号)の一部を次のように改正する。
  第3条第2号中「第5条第6項」を「第5条第7項」に、「第5条第7項」を「第5条第8項」に改める。
第2条 東京都台東区松が谷福祉会館条例の一部を次のように改正する。
  第3条第1号及び第2号を次のように改める。
  (1) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項の生活介護の提供に関すること。
  (2) 法第5条第17項の一般相談支援事業及び特定相談支援事業として行う基本相談支援、地域相談支援及び計画相談支援の提供に関すること。
  第3条中第6号を第8号とし、第5号を第7号とし、第4号を第6号とし、第3号の次に次の2号を加える。
  (4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項、第4項及び第5項の児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援の提供に関すること。
  (5) 児童福祉法第6条の2第6項の障害児相談支援の提供に関すること。
  第7条第1項中「第3条第2号」を「第3条第1号又は第4号」に改め、同項第1号中「要した額」を「要した費用の額」に改め、同項第2号を次のように改める。
  (2) 児童発達支援 児童発達支援に通常要する費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「通所特定費用」という。)を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該児童発達支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に児童発達支援に要した費用の額とする。)
  第7条第1項に次の2号を加える。
  (3) 放課後等デイサービス 放課後等デイサービスに通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該放課後等デイサービスに要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に放課後等デイサービスに要した費用の額とする。)
  (4) 保育所等訪問支援 保育所等訪問支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該保育所等訪問支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に保育所等訪問支援に要した費用の額とする。)
  第7条第2項中「特定費用」の次に「又は通所特定費用」を加え、同条第4項中「第2号」を「第1号及び第4号」に改める。
   付 則
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の東京都台東区松が谷福祉会館条例の規定は、第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に東京都台東区松が谷福祉会館(以下「会館」という。)を使用する者について適用し、施行日前に会館を使用する者については、なお従前の例による。

提案理由

障害者自立支援法及び児童福祉法の改正に伴い、規定を整備する。

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