東京都台東区食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準に関する条例
第17号議案
平成24年2月6日
付託日:平成24年2月6日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成24年2月21日
議決日:平成24年3月21日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第17号議案
東京都台東区食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準に関する条例
上記の議案を提出する。
平成24年2月6日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)の改正に伴い、食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準を定めるため提出します。
東京都台東区食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第29条第2項の規定に基づき設置する食品衛生検査施設(以下「検査施設」という。)について、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第8条第1項の規定に基づき、検査施設の設備及び職員の配置の基準について必要な事項を定めるものとする。
(検査)
第2条 検査施設は、法第28条第1項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の検査又は試験及びその事務を行うものとする。
(設備)
第3条 検査施設には、理化学検査室、微生物検査室、事務室等を設けなければならない。
(機械及び器具)
第4条 検査施設には、純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験のために必要な機械及び器具を備えなければならない。
(職員の配置)
第5条 検査施設には、検査又は試験のために必要な職員を配置するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
付 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準を定める。