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件名

東京都台東区立浅草文化観光センター条例の一部を改正する条例

番号

第61号議案

提出日

平成23年11月25日

委員会審査結果

付託日:平成23年11月25日
付託委員会:文化・観光特別委員会
審査日:平成23年12月7日

本会議議決結果

議決日:平成23年12月19日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第61号議案
      東京都台東区立浅草文化観光センター条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成23年11月25日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、浅草文化観光センターの施設の内容を変更するともに、清川駐車場の使用時間を延長する等のため提出します。

      東京都台東区立浅草文化観光センター条例の一部を改正する条例
 東京都台東区立浅草文化観光センター条例(昭和60年3月台東区条例第4号)の一部を次のように改正する。
 第1条中「中心として」を「はじめとして台東区に」に改める。
 第2条第2項中「展示ホール、会議室及び化粧室」を「会議室」に改める。
 第5条第3号中「付属設備等」を「設備」に改める。
 第6条中「、今戸駐車場」を「又は今戸駐車場」に改め、「又は化粧室」を削る。
 第7条第1項を削り、同条第2項中「有料施設の」を削り、同項を同条第1項とし、同項の次に次の1項を加える。
2 前項に定めるもののほか、会議室の付帯設備を使用する者は、付帯設備1単位ごとの使用回数1回につき、5,000円を限度として規則で定める使用料を納付しなければならない。
 第7条第3項中「前項」を「前2項」に改める。
 第9条中「有料施設の」及び「その」を削る。
 第10条中「有料施設の」を削り、「その」を「センターの」に改める。
 第11条中「第7条」を「第6条」に改める。
 第12条中「有料施設の」及び「その」を削り、「付属設備」を「設備」に改める。
 第13条中「付属設備等」を「設備」に改め、同条ただし書中「ただし、」の次に「区長が」を加える。
別表(1)会議室の部を次のように改める。
(1) 会議室
┌┬───┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
││ 区分│午 前      │午 後      │夜 間 1    │夜 間 2    │全 日 1    │全 日 2    │
│└┐  ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ └┐ │入場料等の徴収  │入場料等の徴収  │入場料等の徴収  │入場料等の徴収  │入場料等の徴収  │入場料等の徴収  │
│  └┐├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤
│施設名││な し │あ り │な し │あ り │な し │あ り │な し │あ り │な し │あ り │な し │あ り │
├───┴┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│小会議室│  600円│ 2,400円│  800円│ 3,200円│  900円│ 3,600円│ 1,100円│ 4,400円│ 2,300円│ 9,200円│ 2,500円│10,000円│
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│中会議室│ 1,200円│ 4,800円│ 1,600円│ 6,400円│ 1,700円│ 6,800円│ 2,200円│ 8,800円│ 4,500円│18,000円│ 5,000円│20,000円│
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│大会議室│ 2,200円│ 8,800円│ 2,700円│10,800円│ 3,100円│11,100円│ 4,100円│14,600円│ 8,000円│30,700円│ 8,600円│33,100円│
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
備考
 1 午前は、午前9時から正午までとする。
 2 午後は、午後1時から午後5時までとする。
 3 夜間1は、午後6時から午後9時までとする。
 4 夜間2は、午後6時から午後10時までとする。
 5 全日1は、午前9時から午後9時までとする。
 6 全日2は、午前9時から午後10時までとする。
 7 午前及び午後又は午後及び夜間を引き続いて使用する場合の使用料の額は、それぞれの使用料の額の合算額とする。ただし、各使用区分の中間時間は、使用料を徴収しない。
別表(3)清川駐車場の部を次のように改める。
(3) 清川駐車場
┌───────────────┬─────────────────────────┐
│使用区分           │使 用 料                    │
├───────────────┼─────────────────────────┤
│昼間             │30分につき 観光バス 1台 400円         │
├───────────────┼─────────────────────────┤
│夜間             │1夜につき 観光バス 1台 1,600円        │
└───────────────┴─────────────────────────┘
備考
 1 昼間は、午前8時から午後8時までとする。
 2 夜間は、午後8時から翌日の午前8時までとする。
 3 昼間使用については、30分に満たない使用時間は、これを30分とする。
別表(4)化粧室の部を削る。
   付 則
1 この条例は、台東区規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表(3)清川駐車場の部の改正規定は、平成24年3月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都台東区立浅草文化観光センター条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による会議室の使用申請その他使用のために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
3 改正後の条例別表(3)清川駐車場の部の規定は、平成24年4月1日以降の清川駐車場の使用に係る使用料について適用し、同日前の清川駐車場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

提案理由

施設の内容を変更するとともに、清川駐車場の使用時間の延長等を行う。

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