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件名

東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例

番号

第60号議案

提出日

平成23年11月25日

委員会審査結果

付託日:平成23年11月25日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:平成23年12月13日

本会議議決結果

議決日:平成23年12月19日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第60号議案
         東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成23年11月25日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、地方税法(昭和25年法律第226号)の改正に伴い、寄附金税額控除の適用下限額を引き下げる等のため提出します。

         東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例
(東京都台東区特別区税条例の一部改正)
第1条 東京都台東区特別区税条例(昭和39年12月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。
 第12条第1項中「3万円」を「10万円」に改める。
 第20条を次のように改める。
(寄附金税額控除)
第20条 所得割の納税義務者が、前年中に法第314条の7第1項第1号及び第2号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金若しくは金銭(別表に掲げるものに限る。)を支出した場合においては、法第314条の7第1項(同項第4号を除く。)に規定するところにより控除すべき額(当該納税義務者が前年中に同項第1号に掲げる寄附金を支出した場合にあつては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の第18条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。
(1) 所得税法第78条第2項第2号の規定に基づき財務大臣が指定した寄附金
(2) 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第1号に規定する独立行政法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
(3) 所得税法施行令第217条第1号の2に規定する地方独立行政法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
(4) 所得税法施行令第217条第2号に規定する法人に対する寄附金(法第314条の7第1項第2号に掲げるものを除く。当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
(5) 所得税法施行令第217条第3号に規定する公益社団法人及び公益財団法人(所得税法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第155号)附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の所得税法施行令第217条第1項第2号及び第3号に規定する民法法人を含む。)に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
(6) 所得税法施行令第217条第4号に規定する学校法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
(7) 所得税法施行令第217条第5号に規定する社会福祉法人に対する寄附金(法第314条の7第1項第2号に掲げるものを除く。当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
(8) 所得税法施行令第217条第6号に規定する更生保護法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
(9) 所得税法第78条第3項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
(10) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(その寄附金をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)
2 前項の特例控除額は、法第314条の7第2項に定めるところにより計算した金額とする。
 第25条第1項中「納税義務者のうち」を「納税義務者が」に、「第23条第7項」を「同条第7項」に、「3万円」を「10万円」に改める。
 第36条の10第1項及び第44条第1項中「3万円」を「10万円」に改める。
 第51条の5の次に次の1条を加える。
(たばこ税に係る不申告に関する過料)
第51条の6 たばこ税の申告納税者が正当な理由がなくて第51条の3第1項又は第2項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、区長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から10日以内とする。
 第56条の次に次の1条を加える。
(鉱産税に係る不申告に関する過料)
第56条の2 鉱産税の納税者が正当な理由がなくて前条の規定による申告書を同条に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、区長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から10日以内とする。
 第58条第1項中「3万円」を「10万円」に改める。
 付則第3条の6を次のように改める。
(寄附金税額控除における特例控除額の特例)
第3条の6 第20条の規定の適用を受ける区民税の所得割の納税義務者が、法第314条の7第2項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合又は第18条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、付則第7条第1項、付則第9条第1項、付則第10条第1項、付則第12条第1項、付則第13条第1項又は付則第14条の2第1項の規定の適用を受けるときは、第20条第2項に規定する特例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則第5条の5第2項に定めるところにより計算した金額とする。
 付則第4条第1項中「平成24年度」を「平成27年度」に、「所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第25条第1項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛がすべて同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が2,000頭以内である場合に限る。)」「法附則第6条第4項に規定する場合」に、「送達されるとき」を「送達される時」に、「その肉用牛」を「肉用牛」に、「同法」を「租税特別措置法」に改め、「(第15条第1項に規定する総所得金額に係る区民税の所得割の額から、当該事業所得がないものとして計算した場合における同項の総所得金額に係る区民税の所得割の額を控除した額)」を削り、同条第2項中「所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第25条第1項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が2,000頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛がすべて免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)」を「法附則第6条第5項に規定する場合」に、「その肉用牛」を「肉用牛」に、「同法」を「租税特別措置法」に、「次に掲げる金額」を「法附則第6条第5項各号に掲げる金額」に改め、同項各号を削る。
 付則第7条第3項第2号中「、付則第3条の5の2第1項及び付則第3条の6」を「及び付則第3条の5の2第1項の規定」に改め、「、第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第7条第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と」及び「、同条第2項及び付則第3条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第7条第1項の規定による区民税の所得割の額の合計額」と」を削る。
 付則第9条第3項第2号中「、付則第3条の5の2第1項及び付則第3条の6」を「及び付則第3条の5の2第1項」に改め、「、第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第9条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と」及び「、同条第2項及び付則第3条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第9条第1項の規定による区民税の所得割の額の合計額」と」を削る。
 付則第10条第3項第2号中「、付則第3条の5の2第1項及び付則第3条の6」を「及び付則第3条の5の2第1項」に改め、「、第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第10条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と」及び「、同条第2項及び付則第3条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第10条第1項の規定による区民税の所得割の額の合計額」と」を削る。
 付則第12条第5項第2号中「、付則第3条の5の2第1項及び付則第3条の6」を「及び付則第3条の5の2第1項」に改め、「、第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第12条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と」及び「、同条第2項及び付則第3条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第12条第1項の規定による区民税の所得割の額の合計額」と」を削る。
 付則第13条第2項第2号中「、付則第3条の5の2第1項及び付則第3条の6」を「及び付則第3条の5の2第1項」に改め、「、第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第13条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と」及び「、同条第2項及び付則第3条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第13条第1項の規定による区民税の所得割の額の合計額」と」を削る。
 付則第14条の2第2項第2号中「、付則第3条の5の2第1項及び付則第3条の6」を「及び付則第3条の5の2第1項」に改め、「、第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第14条の2第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と」及び「、同条第2項及び付則第3条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第14条の2第1項の規定による区民税の所得割の額の合計額」と」を削る。
 付則第14条の4第2項第2号中「、付則第3条の5の2第1項及び付則第3条の6」を「及び付則第3条の5の2第1項」に改め、「、第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第14条の4第1項に規定する条約適用利子等の額」と」及び「、同条第2項及び付則第3条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第14条の4第1項の規定による区民税の所得割の額の合計額」と」を削り、同条第5項第2号中「、付則第3条の5の2第1項及び付則第3条の6」を「及び付則第3条の5の2第1項」に改め、「、第20条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第14条の4第3項に規定する条約適用配当等の額」と」及び「、同条第2項及び付則第3条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第14条の4第3項の規定による区民税の所得割の額の合計額」と」を削る。
 別表中「第20条第1項第9号」を「第20条第1項第7号」に改める。
(東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例の一部改正)
第2条 東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例(平成20年6月台東区条例第30号)の一部を次のように改正する。
 付則第2条第6項、第13項及び第18項中「平成23年12月31日」を「平成25年12月31日」に改める。
(東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例の一部改正)
第3条 東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成21年6月台東区条例第29号)の一部を次のように改正する。
 付則第2条第2項中「新条例第20条」を「東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成23年12月台東区条例第 号)による改正後の第20条」に、「同条第1項第12号中「第41条の18の3に規定する認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業」を「同条第1項第10号中「特定非営利活動に関する寄附金」に、「第41条の18の3に規定する認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業」を「特定非営利活動に関する寄附金」に改め、「規定する事業」の次に「に関連する寄附金」を加える。
(東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例の一部改正)
第4条 東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例(平成22年6月台東区条例第20号)の一部を次のように改正する。
 付則第1条第3号中「平成25年1月1日」を「平成27年1月1日」に改める。
 付則第2条第5項中「平成25年度」を「平成27年度」に改める。
   付 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第12条第1項の改正規定、第25条第1項の改正規定(「3万円」を「10万円」に改める部分に限る。)、第36条の10第1項及び第44条第1項の改正規定、第51条の5の次に1条を加える改正規定、第56条の次に1条を加える改正規定、第58条第1項の改正規定並びに付則第4条の規定 公布の日から起算して2月を経過した日
(2) 第1条中付則第4条の改正規定及び次条第3項の規定 平成25年1月1日
(特別区民税に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の東京都台東区特別区税条例(以下「新条例」という。)第20条の規定は、個人の特別区民税(以下「区民税」という。)の所得割の納税義務者が平成23年1月1日以後に支出する地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第1号及び第2号に掲げる寄附金並びに新条例第20条第1項各号に掲げる寄附金又は金銭について適用する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成23年12月31日までの間における新条例第20条の規定の適用については、同条第1項第10号中「第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金」とあるのは、「第41条の18の3に規定する認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金」とする。
3 新条例付則第4条の規定は、平成25年度以後の年度分の区民税について適用し、第1条の規定による改正前の東京都台東区特別区税条例(以下「旧条例」という。)付則第4条第1項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成24年度分までの区民税については、なお従前の例による。
(東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 施行日から平成23年12月31日までの間における改正後の東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成21年6月台東区条例第29号)付則第2条第2項中「東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成23年12月台東区条例第 号)による改正後の第20条」とあるのは「新条例第20条」と、「特定非営利活動に関する寄附金」とあるのは「第41条の18の3に規定する認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業」と、「規定する事業に関連する寄附金」とあるのは「規定する事業」とする。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この条例(付則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの付則の規定によりなお従前の例によることとされる特別区税及びこの付則の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る特別区税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

提案理由

地方税法の改正に伴い、所要の改正を行う。

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