東京都台東区暴力団排除条例
第58号議案
平成23年11月25日
付託日:平成23年11月25日
付託委員会:環境・安全安心特別委員会
審査日:平成23年12月6日
議決日:平成23年12月19日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第58号議案
東京都台東区暴力団排除条例
上記の議案を提出する。
平成23年11月25日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、暴力団排除活動に関し、基本理念を定め、区及び区民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するための措置等を定めるため提出します。
東京都台東区暴力団排除条例
(目的)
第1条 この条例は、東京都台東区(以下「区」という。)における暴力団排除活動に関し、基本理念を定め、区及び区民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するための措置等を定め、もって区民の安全で平穏な生活を確保し、及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。
(4) 区民等 区民及び事業者をいう。
(5) 事業者 事業(その準備行為を含む。以下同じ。)を行う法人その他の団体又は事業を行う場合における個人をいう。
(6) 暴力団排除活動 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより区民の生活又は区の区域内の事業活動に生じた不当な影響を排除するための活動をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除活動は、暴力団が区民の生活及び区の区域内の事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識のもと、暴力団と交際しないこと、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、区、東京都及び警察並びに区民等の連携及び協力により推進するものとする。
(区の責務)
第4条 区は、区民等の協力を得るとともに、警察及び法第32条の2第1項の規定により東京都公安委員会から東京都暴力追放運動推進センターとして指定を受けた公益財団法人暴力団追放運動推進都民センターその他の暴力団排除活動の推進を目的とする機関又は団体(以下「暴追都民センター等」という。)との連携を図りながら、暴力団排除活動に関する施策を総合的に推進するものとする。
(区民等の責務)
第5条 区民等は、第3条に規定する基本理念に基づき、次の各号に掲げる行為を行うよう努めるものとする。
(1) 暴力団排除活動に資すると認められる情報を知った場合には、区、警察又は暴追都民センター等に当該情報を提供すること。
(2) 区が実施する暴力団排除活動に関する施策に参画又は協力すること。
(3) 暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むこと。
(区の行政対象暴力に対する措置)
第6条 区は、法第9条第15号から第20号までに掲げる行為その他の行政対象暴力(暴力団関係者が、不正な利益を得る目的で、区又は区の職員を対象として行う違法又は不当な行為をいう。)を防止し、区の職員の安全及び公務の適正かつ円滑な執行を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
(区の事務事業に係る暴力団排除措置)
第7条 区は、公共工事その他の区の事務又は事業により、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとならないよう、区が締結する売買、賃借、請負その他の契約(以下「区の契約」という。)及び公共工事における区の契約の相手方と下請負人との契約等区の事務又は事業の実施のために必要な区の契約に関連する契約に関し、当該区の契約の相手方、代理又は媒介をする者その他の関係者が暴力団関係者でないことを確認するなど、暴力団関係者の関与を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
(補助金等の交付等における措置)
第8条 区は、補助金、利子補給金等の交付又は貸付金の貸付けにより、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとならないよう、必要な措置を講ずるものとする。
(区が設置する公の施設に係る暴力団排除措置)
第9条 東京都台東区長(以下「区長」という。)若しくは東京都台東区教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者で区が設置する公の施設を管理する者をいう。)は、区が設置する公の施設の使用又は利用が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなると認めるときは、当該公の施設の使用又は利用の許可又は承認(以下「許可等」という。)について定める他の条例の規定にかかわらず、許可等をせず、又は許可等を取り消すことができる。
(広報及び啓発)
第10条 区は、区民等が暴力団排除活動の重要性について理解を深めることにより暴力団排除活動の気運が醸成されるよう、警察及び暴追都民センター等と連携し、広報及び啓発を行うものとする。
(区民等に対する支援)
第11条 区は、区民等が暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むことができるよう、警察及び暴追都民センター等と連携し、区民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(青少年の教育等に対する支援)
第12条 青少年(18歳未満の者をいう。以下同じ。)の教育又は育成に携わる者は、青少年が、暴力団が区民の生活等に不当な影響を与える存在であることを認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対し、指導、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 区は、青少年の教育又は育成に携わる者が前項に規定する措置を円滑に講ずることができるよう、警察及び暴追都民センター等と連携し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(区民等の安全確保のための措置)
第13条 区長は、暴力団員の祭礼、興行その他の公共の場所における行事への関与その他暴力団員がその所属する暴力団の威力を示して行う行為により、区民等に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、区の区域を管轄する警察署の長に対し、区民等の安全及び平穏な生活を確保するために必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(暴力団事務所排除の支援)
第14条 区は、暴力団事務所(暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分をいう。)の排除に係る訴訟であって、暴力団排除活動に資すると認められるものを提起し、又は提起しようとする者に対し、当該訴訟に関し、警察及び暴追都民センター等と連携して、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うことができる。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(東京都台東区立一葉記念館条例の一部改正)
2 東京都台東区立一葉記念館条例(昭和36年4月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
第18条第4号を次のように改める。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が使用を不適当と認めたとき。
(東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂条例の一部改正)
3 東京都台東区立旧東京音楽学校奏楽堂条例(昭和62年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
第20条第4号を削り、同条第5号中「前各号」を「前3号」に改め、同号を同条第4号とする。
(東京都台東区生涯学習センター条例の一部改正)
4 東京都台東区生涯学習センター条例(平成13年6月台東区条例第55号)の一部を次のように改正する。
第6条第4号を削り、同条第5号中「前各号」を「前3号」に改め、同号を同条第4号とする。
(東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例の一部改正)
5 東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例(平成2年12月台東区条例第27号)の一部を次のように改正する。
第11条第4号を削り、同条第5号中「前各号」を「前3号」に改め、同号を同条第4号とする。
(東京都台東区体育施設条例の一部改正)
6 東京都台東区体育施設条例(昭和50年3月台東区条例第12号)の一部を次のように改正する。
第15条第4号を削り、同条第5号中「前各号」を「前3号」に改め、同号を同条第4号とする。
第15条の2第4号を削り、同条第5号中「前各号」を「前3号」に改め、同号を同条第4号とする。
(東京都台東区立少年自然の家条例の一部改正)
7 東京都台東区立少年自然の家条例(昭和58年9月台東区条例第29号)の一部を次のように改正する。
第11条第2項第4号を削り、同項第5号中「前各号」を「前3号」に改め、同号を同項第4号とする。
(東京都台東区自然の村施設の設置等に関する条例の一部改正)
8 東京都台東区自然の村施設の設置等に関する条例(昭和52年4月台東区条例第8号)の一部を次のように改正する。
第10条中第3号を削り、第4号を第3号とする
(東京都台東区保健所検査センター付設集会室の設置、管理及び使用に関する条例の一部改正)
9 東京都台東区保健所検査センター付設集会室の設置、管理及び使用に関する条例(平成13年3月台東区条例第6号)の一部を次のように改正する。
第5条第4号を削り、同条第5号中「前各号」を「前3号」に改め、同号を同条第4号とする。
(東京都台東区立浅草公会堂の設置等に関する条例の一部改正)
10 東京都台東区立浅草公会堂の設置等に関する条例(昭和52年4月台東区条例第9号)の一部を次のように改正する。
第11条第4号を削り、同条第5号中「前各号」を「前3号」に改め、同号を同条第4号とする。
(東京都台東区立台東区民会館条例の一部改正)
11 東京都台東区立台東区民会館条例(昭和44年7月台東区条例第18号)の一部を次のように改正する。
第7条第4号を削り、同条第5号中「前各号」を「前3号」に改め、同号を同条第4号とする。
(東京都台東区立区民館条例の一部改正)
12 東京都台東区立区民館条例(昭和48年6月台東区条例第15号)の一部を次のように改正する。
第7条第4号を削り、同条第5号中「前各号」を「前3号」に改め、同号を同条第4号とする。
(東京都台東区立産業研修センター条例の一部改正)
13 東京都台東区立産業研修センター条例(平成15年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
第14条第4号を削り、同条第5号中「前各号」を「前3号」に改め、同号を同条第4号とする。
第20条第5号中「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の次に「(平成3年法律第77号)」を加える。
(東京都台東区立浅草文化観光センター条例の一部改正)
14 東京都台東区立浅草文化観光センター条例(昭和60年3月台東区条例第4号)の一部を次のように改正する。
第5条中第5号を削り、第6号を第5号とする。
(東京都台東区立児童館条例の一部改正)
15 東京都台東区立児童館条例(昭和44年4月台東区条例第3号)の一部を次のように改正する。
第13条第4号を削り、同条第5号中「前各号」を「前3号」に改め、同号を同条第4号とする。
(東京都台東区立老人福祉施設の設置等に関する条例の一部改正)
16 東京都台東区立老人福祉施設の設置等に関する条例(昭和53年7月台東区条例第30号)の一部を次のように改正する。
第13条第4号を削り、同条第5号中「前各号」を「前3号」に改め、同号を同条第4号とする。
(東京都台東区立健康増進センター条例の一部改正)
17 東京都台東区立健康増進センター条例(平成6年3月台東区条例第4号)の一部を次のように改正する。
第5条第4号を削り、同条第5号中「前各号」を「前3号」に改め、同号を同条第4号とする。
(東京都台東区立環境ふれあい館条例の一部改正)
18 東京都台東区立環境ふれあい館条例(平成18年10月台東区条例第61号)の一部を次のように改正する。
第9条第4号を削り、同条第5号中「前各号」を「前3号」に改め、同号を同条第4号とする。
暴力団排除活動に関し、基本理念、区及び区民等の責務、活動推進のための措置等を定める。