東京都台東区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
第51号議案
平成23年9月12日
付託日:平成23年9月12日
付託委員会:環境・安全安心特別委員会
審査日:平成23年9月26日
議決日:平成23年10月24日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第51号議案
東京都台東区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成23年9月12日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)の改正に伴い、災害弔慰金を支給する遺族に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年10月台東区条例第26号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項第1号中「維持していた遺族」の次に「(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)」を加え、同項に次の1号を加える。
(3) 死亡者の死亡当時における配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であつて、兄弟姉妹(死亡者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)が存するときは、当該兄弟姉妹に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。
付 則
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害により死亡した区民の遺族に対する災害弔慰金の支給について適用する。
災害弔慰金の支給等に関する法律の改正に伴い、規定の整備を行う。