東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決処分について
報告第1号
平成23年5月16日
議決日:平成23年5月16日
議決結果:承認(全員賛成)
報告第1号
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決処分について
国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)の一部改正に伴い、標記条例を専決処分したので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第3項の規定に基づき報告する。
平成23年5月16日
東京都台東区長 吉 住 弘
専 決 処 分 書
次の事項について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め専決処分する。
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
(別 紙)
理由
国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第37号)が、平成23年3月25日に公布され、基礎賦課限度額についての一部改正がなされたこと等に伴い、所要の規定の整備を図るため、東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する必要が生じた。
本件の改正する条例については、平成23年4月1日以後の保険料から適用するため早急に措置する必要があり、区議会を招集する時間的余裕がないので、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。
平成23年3月31日
東京都台東区長
職務代理者副区長 神 子 雅 行
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
第10条第1項中「38万円」を「42万円」に改める。
第15条の8中「50万円」を「51万円」に改める。
第15条の16中「13万円」を「14万円」に改める。
第16条の5中「10万円」を「12万円」に改める。
第19条の2中「50万円」を「51万円」に、「13万円」を「14万円」に、「10万円」を「12万円」に改める。
付則第3条中「(以下「公的年金等所得」という。)」を削る。
付則第5条を削り、付則第6条を付則第5条とし、付則第7条を付則第6条とする。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第10条第1項の規定は、出産の日が施行日以後である被保険者に係る出産育児一時金について適用し、出産の日が施行日前である被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
3 新条例第15条の8、第15条の16、第16条の5及び第19条の2の規定は、平成23年度分からの保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。
国民健康保険法施行令の改正に伴い、基礎賦課限度額の改定等を行う。