東京都台東区体育施設条例の一部を改正する条例
第81号議案
平成17年6月6日
付託日:平成17年6月6日
付託委員会:区民文教
審査日:平成17年6月20日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成17年6月24日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第81号議案
東京都台東区体育施設条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成17年6月6日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、使用料を改定する等のため提出します。
東京都台東区体育施設条例の一部を改正する条例
東京都台東区体育施設条例(昭和50年3月台東区条例第12号)の一部を次のように改正する。
第1条中「使用」の次に「(東京都台東区立社会教育センター清島温水プール(以下「清島温水プール」という。)にあつては、利用)」を加える。
第5条第1項中「定める書類」の次に「(以下「事業計画書等」という。)」を加え、同条第2項第1号から第3号までの規定中「事業計画書」を「事業計画書等」に改め、同項第4号中「前3号に掲げるもの」を「前3号に定めるもの」に改め、同条第3項中「事業計画書その他委員会規則で定める書類」を「事業計画書等」に改める。
第6条第1項第5号中「前各号のほか」を「前各号に定めるもののほか」に改め、同条に次の1項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、清島温水プールの指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)第1条に定める目的を達成するために必要な事業の実施に関すること。
(2)利用の承認等清島温水プールの利用に関すること。
(3)清島温水プールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受、減免及び還付に関すること。
(4)清島温水プールの施設、付帯設備及び物品の保全並びに調整に関すること。
(5)清島温水プールの場内整理に関すること。
(6)清島温水プール内の清潔整とんその他環境の整備に関すること。
(7)前各号に定めるもののほか、委員会が清島温水プールの管理上必要と認めた業務
第9条の見出しを「(開場時期等)」に改め、同条第1項中「使用時間(以下「開場時期等」という。)」を「使用時間(清島温水プールにあつては、利用時間。以下この条において同じ。)」に改め、同条第2項各号列記以外の部分中「開場時期等」を「開場時期、開場時間及び使用時間」に改め、同項第4号中「前3号のほか委員会」を「前3号に定めるもののほか、委員会」に改め、同条第3項中「開場時期等」を「開場時期、開場時間及び使用時間」に改める。
第10条の見出しを「(使用等)」に改め、同条に次の1項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、清島温水プールを利用しようとする者は、清島温水プールの指定管理者の承認を受けなければならない。
第11条第3項各号列記以外の部分中「次の各号のいずれか」を「次の各号の一」に改め、同条の次に次の1条を加える。
(清島温水プールの利用料金等)
第11条の2 清島温水プールの利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、清島温水プールの指定管理者に利用料金を前納しなければならない。
2 利用料金の額は、別表第4に定める額の範囲内において、委員会の承認を得て清島温水プールの指定管理者が定めるものとする。
3 清島温水プールの指定管理者は、第6条第2項第1号に基づき実施する事業に要する経費のうち、事業の参加者に負担させることが適当と認められるものを委員会の承認を得て事業の参加者から収受することができる。
4 第1項に定める利用料金及び前項の規定により収受したものは、清島温水プールの指定管理者の収入とする。
5 清島温水プールの指定管理者は、前条第3項第1号から第3号までに該当するとき又は委員会規則に定める特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額又は免除することができる。
第12条の次に次の1条を加える。
(利用料金の不還付)
第12条の2 既納の利用料金は還付しない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、それぞれの規定利用料金を還付することができる。
(1)利用者の責に帰さない事由により清島温水プールを利用できなくなったとき。 利用料金の10割相当額
(2)前号に定めるもののほか、指定管理者が委員会規則に定める特別の理由があると認めるとき。 利用料金の5割相当額を限度とする額。
第13条の見出し中「使用権」を「使用権等」に改め、同条に次の1項を加える。
2 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
第14条に次の1項を加える。
2 利用者は、清島温水プールに特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ清島温水プールの指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
第15条の次に次の1条を加える。
(利用の不承認)
第15条の2 清島温水プールの指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、利用の承認をしないことができる。
(1)公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2)清島温水プールをき損するおそれがあると認めるとき。
(3)清島温水プールの管理上支障があると認めるとき。
(4)前3号に定めるもののほか、指定管理者が利用を不適当と認め、委員会にその承認を得たとき。
第16条の見出し中「取消等」を「取消し等」に改め、同条各号列記以外の部分中「承認を取消し」を「承認を取り消し」に改め、同条の次に次の1条を加える。
(利用の取消し等)
第16条の2 清島温水プールの指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用の制限若しくは停止をすることができる。
(1)この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2)利用の目的又は指定管理者の指示に違反したとき。
(3)災害その他の事故により清島温水プールが利用できなくなつたとき。
(4)工事その他の都合により指定管理者が特に必要と認めたとき。
(5)前各号に定めるもののほか、清島温水プールの指定管理者が特に必要と認め、委員会にその承認を得たとき。
第17号第2項中「前条の規定」を「第16条の規定」に、「取消された」を「取り消された」に改め、同条の次に次の1条を加える。
第17条の2 利用者は、利用を終了したときは、直ちに利用した設備を原状に回復しなければならない。
2 第16条の2の規定により利用の承認を取り消されたとき、又は利用を停止されたときもまた同様とする。
第18条に次の1項を加える。
2 利用者は、利用に際し清島温水プールに損害を与えた場合は、委員会が必要と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
別表第3中「使用時間」を「使用時間及び利用時間」に、「貸し切りの使用は」を「貸し切りの利用は」に改める。
別表第4中「(第11条関係)」を「(第11条、第11条の2関係)」に、
「使用料
(1)台東リバーサイドスポーツセンター体育館」
を
「使用料及び利用料金
(1)台東リバーサイドスポーツセンター体育館」
に改め、同表の(5)の部を次のように改める。
(5)台東リバーサイドスポーツセンター水泳場
┌──────────────────────┬────────────────────┐
│ 単位 │1人1回(1時間以内) │
│区分 │ │
├────────┬─────────────┼────────────────────┤
│大プール │15歳以上 │ 300円│
│ ├─────────────┼────────────────────┤
│ │14歳以下 │ 100円│
├────────┴─────────────┼────────────────────┤
│小プール │ 100円│
└──────────────────────┴────────────────────┘
別表第4の(7)の部備考2を次のように改める。
2 利用単位は、原則として2時間の総入れ替え制とし、単位時間を超える利用は認めない。ただし、貸し切りの場合は、連続した単位で利用することができる。
別表第4の(7)の部備考3中「使用単位」を「利用単位」に、「使用する」を「利用する」に、「使用時間」を「利用時間」に改め、同表(8)の部備考を次のように改める。
備考
1 貸し切りで使用する場合のみとする。
2 入場料を徴収する場合の使用料は、規定使用料の5割増相当額とする。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第4の(5)台東リバーサイドスポーツセンター水泳場の表の改正規定及び別表第4の(8)柳北スポーツプラザ体育館の表の改正規定は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前にこの条例による改正前の東京都台東区体育施設条例の規定により東京都台東区立社会教育センター清島温水プール(以下「清島温水プール」という。)において台東区教育委員会(以下「委員会」という。)が行った使用の承認等の処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に委員会に対して行っている使用の申請その他の行為で、施行日以後において指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後において、この条例による改正後の東京都台東区体育施設条例(以下「新条例」という。)の規定により指定管理者が行った利用の承認その他の行為又は指定管理者に対して行った利用の申請その他の行為とみなす。
3 新条例第11条の2の規定は、施行日以後に清島温水プールを利用する者について適用し、同日前に清島温水プールを使用するものについては、なお従前の例による。
4 新条例別表第4の(8)柳北スポーツプラザ体育館の備考の規定は、平成17年9月1日以後に施設を使用する者の使用料について適用し、同日前に施設を使用する者の使用料については、なお従前の例による。
台東リバーサイドスポーツセンター水泳場の使用料等を改定するとともに、平成18年4月1日から、清島温水プールにおいて指定管理者による施設管理を実施するため、規定の整備を行う。