東京都台東区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
第40号議案
平成23年5月30日
付託日:平成23年5月30日
付託委員会:環境・安全安心特別委員会
審査日:平成23年6月8日
議決日:平成23年6月21日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第40号議案
東京都台東区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成23年5月30日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)の施行に伴い、災害援護資金の貸付けの特例を定めるため提出します。
東京都台東区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年10月台東区条例第26号)の一部を次のように改正する。
付則を付則第1条とし、付則に次の1条を加える。
第2条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「平成23年特別法」という。)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号。以下「平成23年特別令」という。)第14条第1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第13条第2項及び第14条の適用については、第13条第2項中「10年」とあるのは「13年」と、「3年」とあるのは「6年」と、「5年」とあるのは「8年」と、第14条中「年3パーセント」とあるのは「年1.5パーセント(保証人を立てる場合にあつては無利子)」とする。
2 前項の災害援護資金の貸付けに係る償還免除及び保証人については、第15条第3項の規定にかかわらず、平成23年特別法第103条第1項の規定により読み替えられた法第13条第1項及び平成23年特別令第14条第7項の規定によるものとする。
付 則
この条例は、公布の日から施行し、改正後の東京都台東区災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、平成23年3月11日から適用する。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の施行に伴う災害援護資金の貸付けの特例を定める。