東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例の一部を改正する条例
第80号議案
平成17年6月6日
付託日:平成17年6月6日
付託委員会:区民文教
審査日:平成17年6月20日
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成17年6月24日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第80号議案
東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成17年6月6日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、指定管理者による施設管理を実施するため提出します。
東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例の一部を改正する条例
東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例(平成2年12月台東区条例第27号)の一部を次のように改正する。
第1条中「使用」を「利用」に改める。
第3条第1項第2号中「社会教育学級・講座」を「社会教育学級・講座等」に改め、同項第3号中「東京都台東区教育委員会」を「区及び台東区教育委員会」に改め、同条第2項第1号中「社会教育学級・講座」を「社会教育学級・講座等」に改め、同項第2号中「委員会」を「区及び委員会」に改める。
第15条を第20条とする。
第14条第1項中「委員会」を「指定管理者」に改め、同条を第19条とする。
第13条中「使用者」を「利用者」に、「使用に」を「利用に」に改め、同条を第18条とする。
第12条第1項中「使用者」を「利用者」に、「施設の使用」を「施設の利用」に改め、同条第2項中「使用を」を「利用を」に改め、同条を第17条とする。
第11条の見出し中「使用承認」を「利用承認」に改め、同条各号列記以外の部分中「委員会」を「指定管理者」に、「使用」を「利用」に改め、同条第1号中「使用目的又は使用条件」を「利用目的又は利用条件」に改め、同条第2号中「委員会」を「指定管理者」に改め、同条第3号中「使用承認」を「利用承認」に改め、同条第4号中「委員会が必要と認めたとき」を「指定管理者が必要と認め、委員会にその承認を得たとき」に改め、同条を第16条とする。
第10条中「使用者」を「利用者」に、同条ただし書中「委員会」を「指定管理者」に改め、同条を第15条とする。
第9条の見出し中「使用権」を「利用権」に改め、同条中「使用者は、使用の」を「利用者は、利用の」に改め、同条を第14条とする。
第8条の見出し中「使用料」を「利用料金」に改め、同条中「使用料」を「利用料金」に改め、同条ただし書中「委員会が特別の理由があると」を「指定管理者が委員会規則で定める特別の利用があると」に改め、同条を第13条とする。
第7条の見出し中「使用料」を「利用料金」に改め、同条第1項中「センター等を使用する者は、別表2に定める使用料」を「利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金」に改め、同条第2項中「前項」を「第1項及び第2項」に、「委員会が特別の利用があると認めたときは、使用料」を「指定管理者は、委員会規則で定める特別の理由があると認めたときは、利用料金」に改め、同項を同条第5項とし、同条第1項の次に次の3項を加える。
2 利用料金の額は、別表2に定める額の範囲内において、委員会の承認を得て指定管理者が定めるものとする。
3 指定管理者は、各種社会教育学級・講座等の実施に要する経費のうち、事業参加者に負担させることが適当と認められるものを委員会の承認を得て事業参加者から収受することができる。
4 第1項に定める利用料金及び前項の規定による収受したものは、指定管理者の収入とする。
第7条を第12条とする。
第6条の見出し中「使用の」を「利用の」に改め、同条各号列記以外の部分中「委員会は、使用」を「指定管理者は、利用」に改め、同条第4号中「委員会が使用を不適当と認めたとき」を「指定管理者が利用を不適当と認め、委員会にその承認を得たとき」に改め、同条を第11条とする。
第5条の見出し中「使用の」を「利用の」に改め、同条中「使用」を「利用」に、「東京都台東区教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)」を「委員会規則」に、「委員会の承認」を「指定管理者の承認」に改め、同条を第10条とする。
第4条の見出しを「(利用できる者)」に改め、同条第1項各号列記以外の部分中「使用できる者」を「利用できる者」に改め、同項第1号を次のように改める。
(1)第3条第1項第2号及び同条第2項第1号の規定により指定管理者が実施する各種社会教育学級・講座等に参加する者(以下「事業参加者」という。)並びに第3条第1項第3号及び同条第2項第2号の規定により区及び委員会が開設する研修、講習会等に参加する者
第4条第2項中「委員会」を「指定管理者」に、「使用させる」を「利用させる」に改め、同条を第9条とする。
第3条の次に次の5条を加える。
(指定管理者による管理)
第4条 センター等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他台東区教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を添付して委員会に申請しなければならない。
2 委員会は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により総合的に審査し、センター等の管理を行わせることにつき最適な団体を議会の議決を経て、指定管理者に指定するものとする。
(1)事業計画書等の内容が最適なサービスの確保に資するものであること。
(2)事業計画書等の内容がセンター等を利用しようとする者の平等な利用を確保するものであること。
(3)事業計画書等の内容がセンター等の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4)事業計画書等に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(5)前各号に掲げるもののほか、センター等の設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
3 前2項の規定にかかわらず、委員会は、指定期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合であって、現に指定管理者に指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から提出させた事業計画書等を審査し、かつ、実績等を考慮して、現指定管理者がセンター等の設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現指定管理者を議会の議決を経て、指定管理者に指定することができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)第3条第1項各号及び同条第2項各号に掲げる事業の実施に関すること。
(2)利用の承認等センター等の利用に関すること。
(3)センター等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受、減免及び還付に関すること。
(4)センター等の施設及び設備の維持管理に関すること。
(5)前各号に掲げるもののほか、委員会がセンター等の管理上必要と認めた業務
(個人情報の取扱い)
第7条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(休館日等)
第8条 センター等の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、委員会の承認を得たこれを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1)月曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3)1月2日から同月4日まで
(4)12月28日から同月31日まで
2 センター等の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、委員会の承認を得てこれを変更することができる。
別表1中「別表1」を「別表1(第2条関係)」に改める。
別表2中「別表2」を「別表2(第12条関係)」に、「使用単位」を「利用単位」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条の次に5条を加える改正規定(第5条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前にこの条例による改正前の東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例の規定により台東区教育委員会(以下「委員会」という。)が行った使用の承認等の処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に委員会に対して行っている使用の申請その他の行為で、施行日以後において指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後において、この条例による改正後の東京都台東区立社会教育センター及び社会教育館条例(以下「新条例」という。)の規定により指定管理者が行った利用の承認その他の行為又は指定管理者に対して行った利用の申請その他の行為とみなす。
3 新条例第12条の規定は、施行日以後に東京都台東区立社会教育センター(以下「センター」という。)又は東京都台東区立社会教育館(以下「教育館」という。)を利用する者について適用し、同日前にセンター又は教育館を使用する者については、なお従前の例による。
平成18年4月1日から、指定管理者による施設管理を実施するため、規定の整備を行う。