東京都台東区介護保険の保険給付に係る資金貸付条例を廃止する条例
第28号議案
平成23年2月4日
付託日:平成23年2月4日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成23年2月22日
議決日:平成23年3月16日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第28号議案
東京都台東区介護保険の保険給付に係る資金貸付条例を廃止する条例
上記の議案を提出する。
平成23年2月4日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、介護保険の保険給付に係る貸金貸付制度を廃止するため提出します。
東京都台東区介護保険の保険給付に係る資金貸付条例を廃止する条例
東京都台東区介護保険の保険給付に係る資金貸付条例(平成12年3月台東区条例第52号)は、廃止する。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による廃止前の東京都台東区介護保険の保険給付に係る資金貸付条例(以下「旧条例」という。)の規定により貸付けの申請をした者に係る資金の貸付け及び貸付金の償還については、旧条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
介護保険の保険給付に係る資金貸付制度を廃止する。