東京都台東区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例
第25号議案
平成23年2月4日
付託日:平成23年2月4日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:平成23年2月23日
議決日:平成23年3月16日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第25号議案
東京都台東区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成23年2月4日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、幼稚園教育職員の職に副園長を設置すること等に伴い、所要の改正を行うため提出します。
東京都台東区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成12年3月台東区条例第4号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第3及び第6条」を「第3条及び第6条」に改める。
第2条中「教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師(常時勤務の者及び地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)」を「副園長、教諭及び養護教諭」に改める。
付 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
幼稚園教育職員の職に副園長を設置すること等に伴い、所要の改正を行う。