東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
第23号議案
平成23年2月4日
付託日:平成23年2月4日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:平成23年2月23日
議決日:平成23年3月16日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第23号議案
東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成23年2月4日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、幼稚園教育職員の職に副園長を設置すること等に伴い、所要の改正を行うため提出します。
東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
第2条中「教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師(常時勤務の者及び地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める者(以下「再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)」を「副園長、教諭及び養護教諭」に改める。
第3条第3項中「再任用短時間勤務職員」を「地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める者(以下「再任用短時間勤務職員」という。)」に改める。
付 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
幼稚園教育職員の職に副園長を設置すること等に伴い、所要の改正を行う。