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詳細情報

件名

東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

番号

第19号議案

提出日

平成23年2月4日

委員会審査結果

付託日:平成23年2月4日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成23年2月24日

本会議議決結果

議決日:平成23年3月16日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第19号議案
      東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成23年2月4日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
 (提案理由)
 この案は、幼稚園の副園長の退職手当の特例を定めるため提出します。

      東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
 東京都台東区職員の退職手当に関する条例(昭和33年7月台東区条例第6号)の一部を次のように改正する。
 付則に次の1項を加える。
8 平成23年3月31日(以下「基準日」という。)に学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条に規定する幼稚園の教頭(以下「教頭」という。)であつた職員(基準日に他の特別区において教頭であつた者を含む。)が同条に規定する幼稚園の副園長として平成23年4月1日から平成25年3月31日までの間に退職した場合の一般の退職手当の額が、その者が基準日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができた一般の退職手当の額(以下「仮の退職手当額」という。)に達しないときは、第4条の3の規定にかかわらず、仮の退職手当額をその者に対して支給する一般の退職手当の額とする。
   付 則
 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

提案理由

幼稚園の副園長の退職手当の特例を定める。

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