東京都台東区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例
第18号議案
平成23年2月4日
付託日:平成23年2月4日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成23年2月24日
議決日:平成23年3月16日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第18号議案
東京都台東区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成23年2月4日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、日当及び支度料を廃止する等のため提出します。
東京都台東区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の旅費に関する条例(昭和26年9月台東区条例第14号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「、日当」及び「、支度料」を削り、同条第6項を削り、同条第7項中「、旅行に伴う雑費について」を削り、「実費額」の次に「又は旅行中の日数に応じ1日当たりの定額」を加え、同項を同条第6項とし、同条中第8項から第12項までを1項ずつ繰り上げ、第13項を削り、第14項を第12項とする。
第9条第1項中「日当」を「旅行雑費(定額により支給する場合に限る。)」に改める。
第11条中「、日当」を「、旅行雑費(定額により支給する場合に限る。)」に、「による日当」を「による旅行雑費」に改める。
第15条第2号を次のように改める。
(2)公務上の必要により、前号、次号又は第4号に規定する旅費のほか、臨時又は緊急に経費を要した場合には、当該経費の実費額の旅行雑費
第19条中「日当」を「旅行雑費」に改める。
第21条第1項中「はしけ賃及び桟橋賃を含む。」を削る。
第24条の見出しを「(旅行雑費)」に改め、同条第1項及び第2項中「日当」を「旅行雑費」に改める。
第28条中「日当定額」を「旅行雑費定額」に改める。
第29条第1項第1号イ及びハ中「日当」を「旅行雑費」に改める。
第30条ただし書中「日当額」を「旅行雑費定額」に改める。
第31条ただし書中「日当」を「旅行雑費」に改める。
第32条中「(これらのものに対する通行税を含む。)」を削る。
第33条中「はしけ賃及び桟橋賃を含む。」及び「(これらのものに対する通行税を含む。)」を削る。
第35条の見出し並びに同条第1項及び第3項中「日当」を「旅行雑費」に改める。
第39条を削り、第39条の2を第39条とする。
付則第4項中「日当、宿泊料及び支度料」を「旅行雑費及び宿泊料」に、「同表に定める額(日当及び宿泊料については、同表の甲地方について定める額とする。)」を「同表の甲地方について定める額」に改める。
別表第1(1)日当、宿泊料及び食卓料の部中「日当」を「旅行雑費」に改める。
別表第2(1)日当、宿泊料及び食卓料の部中「(1)日当、宿泊料及び食卓料」を「旅行雑費、宿泊料及び食卓料」に、「日当(」を「旅行雑費(」に、「日当の額」を「旅行雑費の額」に改め、同表(2)支度料の部を削る。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(東京都台東区長等の給料等に関する条例の一部改正)
2 東京都台東区長等の給料等に関する条例(昭和30年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
第3条第3項中「、日当」及び「、支度料」を削る。
別表第2(1)鉄道賃、船賃及び外国旅行の航空賃の部鉄道賃の款外国旅行の項中「(これらのものに対する通行税を含む。)」を削り、同部船賃の款内国旅行の項中「(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)」を削り、同款外国旅行の項中「(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)」及び「(これらのものに対する通行税を含む。)」を削り、同表(2)内国旅行の日当、宿泊料及び食卓料の部中「日当」を「旅行雑費」に改め、同部備考を次のように改める。
備考
1 宿泊料の甲地方及び乙地方の区別は、旅費条例の例による。
2 旅費条例に規定する近接地内の旅行の場合における旅行雑費の額は、旅費条例の適用を受ける職員の例による。
別表第2(3)外国旅行の日当、宿泊料及び食卓料の部中「日当」を「旅行雑費」に改め、同表(4)支度料の部を削る。
(東京都台東区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の一部改正)
3 東京都台東区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例(昭和31年10月台東区条例第14号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「、日当」及び「、支度料」を削る。
(東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月台東区条例第19号)の一部を次のように改正する。
第7条第3項中「、日当」及び「、支度料」を削る。
(東京都台東区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 東京都台東区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月台東区条例第12号)の一部を次のように改正する。
第5条第3項中「、日当」及び「、支度料」を削る。
(東京都台東区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
6 東京都台東区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月台東区条例第21号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中「、日当」を削る。
(東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
7 東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月台東区条例第20号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中「、日当」及び「、支度料」を削る。
(選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
8 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年3月台東区条例第4号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「日当」を「旅行雑費」に改める。
(東京都台東区議会等の求めにより出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例の一部改正)
9 東京都台東区議会等の求めにより出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例(平成2年9月台東区条例第19号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「第109条第5項」を「第109条第6項」に、「第109条の2第4項」を「第109条の2第5項」に、「第110条第4項」を「第110条第5項」に、「第109条第4項」を「第109条第5項」に改める。
第3条第2項及び第3項ただし書中「日当」を「旅行雑費」に改める。
(経過措置)
10 この条例による改正後の東京都台東区職員の旅費に関する条例、付則第2項の規定による改正後の東京都台東区長等の給料等に関する条例、付則第3項の規定による改正後の東京都台東区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例、付則第4項の規定による改正後の東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例、付則第5項の規定による改正後の東京都台東区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例、付則第6項の規定による改正後の東京都台東区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、付則第7項の規定による改正後の東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例、付則第8項の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例及び前項の規定による改正後の東京都台東区議会等の求めにより出頭した者及び公聴会に参加した者の費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
日当及び支度料を廃止する。